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介護保険部会「介護保険制度見直しの意見」:在宅医療・介護連携事業の主体は市町村

介護保険部会「介護保険制度見直しの意見」
在宅医療・介護連携事業の主体は市町村

 

 社保審会の介護保険部会は12月20日に「介護保険制度の見直しに関する意見」をまとめた。要旨は以下のとおり。
 ●在宅医療・介護連携の事業は、地域支援事業の包括的支援事業に追加の上、市町村が地域医師会等と連携して取り組む。小規模市町村は共同実施を可能とする。現在は一括委託制であるが、他の事業とは別に、医療の専門知識をもつ事業体に委託できる仕組みとする。
 ●在宅医療・介護連携の事業は2015年度から順次施行、18年度にはすべての市町村で実施する。医療計画との調和を図りつつ、同事業を介護保険事業(支援)計画に記載する。
 ●認知症施策を包括的支援事業に位置づけ、市町村が「認知症初期集中支援チーム」や「認知症地域支援推進員」の設置などに取り組む。18年度にはすべての市町村で実施、小規模市町村は共同実施を可能とする。
 ●包括的支援事業の一環として地域ケア会議の実施を介護保険法に書き込む。
 ●全国一律の予防給付のうち、訪問介護・通所介護を、市町村が地域の実情に応じて提供する地域支援事業に組み込む。17年4月までにすべての市町村で実施、同年度末には移行を終える。
 ●特養への入所を要介護3以上とすることが適当。やむを得ない事情がある場合は、市町村の適切な関与の下、要介護1・2の要介護者も特例的に入所を認めることが適当。
 ●サービス付き高齢者向け住宅も住所地特例の対象とする。対象者は、住所地の地域密着型サービスや地域支援事業を利用できるものとする。
 ●一定以上所得者は2割負担を求めるという点で概ね意見の一致をみたが、その所得水準については様々な意見があった。負担限度額は、高齢者医療制度の現役並所得に相当する所得がある者は、医療保険の現役並所得者の多数該当と同じ4万4,400円とすることが適当。
 ●貯蓄等が一定を超える場合は補足給付の対象外とすることで概ね一致した。
 ●介護納付金の総報酬割については引き続き検討を行なっていく。