全日病ニュース

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在医総管や特医総管における同一建物患者は75%もの減算

在医総管や特医総管における同一建物患者は75%もの減算

許可病床200以上 毎年9月末までの妥結率5割以下は初再診料を減算

 

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◎在宅復帰機能強化加算の新設
 (新)在宅復帰機能強化加算 10点(1日につき)
[施設基準]
①療養病棟入院基本料1を届け出ていること
②在宅に退院した患者(1か月以上入院していた患者に限る)が50%以上であること
③退院患者の在宅生活が1月以上(医療区分3の患者は14日以上)継続することを確認していること
④病床回転率が10%以上であること
□地域包括ケア病棟
 (新)1 地域包括ケア病棟入院料1  2,558点
 (新)2 地域包括ケア入院医療管理料1  2,558点
 (新)3 地域包括ケア病棟入院料2  2,054点
 (新)4 地域包括ケア入院医療管理料2  2,054点
注1 (前段略)当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室の病棟が一般病棟であるときは一般病棟入院基本料の特別入院基本料の例により、療養病棟であるときには療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iの例により、それぞれ算定する。
注5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他保険医療機関の一般病棟から転院した患者、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等もしくは自宅から入院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る)の一般病棟から転棟した患者については、転院、入院又は転棟した日から14日を限度に、救急・在宅等支援病床初期加算として1日150点を加算する。
注6 診療に係る費用(看護職員配置加算=新設看護補助者配置加算=新設救急・在宅等支援病床初期加算=新設、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟に限る)及びデータ提出加算地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)、在宅医療、摂食機能療法人工腎臓並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除く)は、地域包括ケア病棟入院料1又は2、地域包括ケア入院医療管理料1又は2に含まれる。
□大病院の紹介率・逆紹介率
 1. 500床以上の全ての病院(一般病床が200床未満を除く)は、紹介なしに受診した患者等に係る初診料と外来診療料を適正な評価とする。
 初診料  209点(紹介のない場合)
 外来診療料 54点(他へ紹介したにもかかわらず当該病院を受診した場合)
[経過措置] 2015年3月31日まで
(新)2. 対象病院は、一部薬剤を除き、原則的に30日分以上の投薬に係る評価(処方料、処方せん料、薬剤料)を60/100に適正化する。
[経過措置] 2015年3月31日まで
[算定要件]
①特定機能病院と許可病床500床以上の地域医療支援病院のうち、紹介率50%未満かつ逆紹介率50%未満の施設。
②許可病床数500床以上の全ての病院(①および再診料算定病院を除く)のうち、紹介率40%未満かつ逆紹介率30%未満の施設。(新設)
③年に1回、紹介率・逆紹介率等を地方厚生(支)局長等に報告する。(新設)
□在宅不適切事例の適正化
1. 同一日の同一建物複数訪問時の点数を新設して適正化するとともに、在支診・在支病以外の評価を引き上げる。
【在宅時医学総合管理料】
1 在支診又は在支病で別に厚生労働大臣が定めるものの場合
 イ 病床を有する場合
   (1)処方せんを交付する場合 5,000点
     (新)同一建物の場合    1,200点
   (2)処方せんを交付しない場合 5,300点
     (新)同一建物の場合     1,500点
 ロ 病床を有しない場合(略)
2 在支診又は在支病(1に規定するものを除く)の場合
 イ 処方せんを交付する場合   4,200点
      (新)同一建物の場合   1,000点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合  (略)
【特定施設入居時等医学総合管理料】
1 在支診又は在支病で別に厚生労働大臣が定めるものの場合
 イ 病床を有する場合
   (1)処方せんを交付する場合 3,600点
     (新) 同一建物の場合     870点
   (2)処方せんを交付しない場合 3,900点
     (新)同一建物の場合     1,170点
 ロ 病床を有しない場合 (略)
2 在支診又は在支病(1に規定するものを除く)の場合
 イ 処方せんを交付する場合   3,000点
   (新)同一建物の場合      720点
 ロ 処方せんを交付しない場合  3,300点
   (新)同一建物の場合    1,020点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合 (略)
2. 訪問診療料の要件を厳格化するとともに、同一建物における評価を引き下げる。
【在宅患者訪問診療料】
1 在宅患者訪問診療料 同一建物居住者 特定施設等入居者  (改)200点
2 在宅患者訪問診療料 同一建物居住者 特定施設等以外入居(改)100点
[算定要件]
①訪問診療を行った日における当該医師の在宅患者診療時間(開始時刻と終了時刻)、診療場所及び診療人数等について記録し、診療報酬請求書に添付する。
(新設)
②訪問診療を行うことについて、患者の同意を得ること。
3. 同一日の同一建物の訪問看護は、2人目までは同一建物以外と同じ点数を算定するが、3人目以上の場合、1人目から同一建物の点数を算定する。
(1)医療機関の場合
【同一建物居住者訪問看護・指導料】
1 保健師、助産師又は看護師等による場合
 イ 同一日に2人
   (1)週3日目まで    (改)555点
   (2)週4日目以降    (改)655点
 ロ 同一日に3人以上 (新設)
   (1)週3日目まで     (改)278点
   (2)週4日目以降     (改)328点
2 准看護師による場合(略)
4. 保険医療機関等が経済的誘引により患者紹介を受けることを禁止する。
□機能強化型訪問看護ステーション
1. 看護職員数、24時間対応、ターミナルケア療養費等算定数、重症者の受け入れ数、居宅介護支援事業所の設置等の要件をすべて満たしている場合、機能強化型訪問看護管理療養費として充実した評価を行う。
 (新)機能強化型訪問看護管理療養費1 12,300円(月の初日の訪問の場合)
 (新)機能強化型訪問看護管理療養費2 9,300円(月の初日の訪問の場合)
[算定要件]
機能強化型訪問看護管理療養費1
①常勤看護職員7人以上(サテライトの看護職員も含む)
②24時間対応体制加算の届出を行っている。
③訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計20回以上。
④特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する利用者が月に10人以上。
⑤指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること。
⑥地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。
機能強化型訪問看護管理療養費2
①常勤看護職員5人以上(サテライトに配置している看護職員も含む)
②24時間対応体制加算の届出を行っていること。
③訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計15回以上。
④特掲診療料の施設基準等の別表第7※に該当する利用者が月に7人以上。
⑤指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること。
⑥地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。
2. 機能強化型、従来型を問わず、訪問看護事業所について、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行う。
□在宅における褥瘡対策
1. 訪問看護において、褥瘡のリスク評価及び褥瘡患者数等の報告を行う。
【訪問看護管理療養費】
[算定要件]
褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護計画の作成、実施及び評価を行うこと。
[届出書の記載事項の報告]
褥瘡患者数等について、毎年7月1日に報告を行うこと。
2. 多職種から構成される褥瘡対策チームが、褥瘡ハイリスク患者で既にDESIGN分類d2以上の褥瘡がある患者に、カンファレンスと定期的ケア等を実施した場合に評価を行う。
 (新) 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 750点
[算定要件]
①当該医療機関内に以下の3名から構成される在宅褥瘡対策チームが設置されていること。アまたはイのうち、1名は在宅褥瘡対策について十分な経験を有する者であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者であること。
 ア) 医師
 イ) 看護師
 ウ) 管理栄養士
(ただし、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者が当該医療機関にいない場合であっても、訪問看護ステーションもしくは他の医療機関の褥瘡対策チームと連携している褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した看護師がカンファレンスに参加し、在宅褥瘡対策チームの一員として褥瘡ケアを行った場合にも算定できる)
② チーム構成員は、以下の内容を実施すること。
 ア) 初回訪問時に、患者宅に一堂に会しケア計画を立案する。
 イ) 初回訪問以降、月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問し、その結果を情報共有する。
 ウ) 初回訪問後3ヶ月以内に対策の評価及び計画の見直しのためカンファレンスを行う。
 エ) 1年間のケアの実績を報告する。
□在宅自己注射指導管理料の見直し
1. 在宅自己注射指導管理料の指導内容を明確化した上で、頻度に応じた点数を設定する。
【在宅自己注射指導管理料】
 1 (改)月3回以下    100点
 2 (改)月4回以上    190点
 3 (改)月8回以上    290点
 4 (改)月28回以上   810点
2. 導入初期については別に加算を行う。
 (新)導入初期加算    500点
[算定要件]
①在宅自己注射の導入前には、入院又は週2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行うこと。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。
②導入初期加算は 新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月の間、月1回に限り算定する。ただし、投与薬剤の種類を変更した場合は、さらに1回に限り算定することができる。
□初再診料に導入された妥結率
 許可病床が200床以上の病院において、毎年9月末までに、薬価基準収載医薬品取引の妥結率が5割以下の場合は、初診料、再診料、外来診療料を引き下げる。
 (新)初診料   282点 → 209点
 (新)再診料   72点 → 53点
 (新)外来診療料 73点 → 54点