全日病ニュース

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医政関係主管課長会議 新基金の留意事項を提示


医政関係主管課長会議 新基金の留意事項を提示

 

 厚生労働省は3月3日に医政関係主管課長会議を開き、2014年度予算案に盛り込んだ同省医政局所管事業や、今国会中の医療法改正で創設する病床機能報告制度などを都道府県の医政担当者に説明。
 その中で、梶尾雅宏指導課長は、消費税増税分を投入する財政支援制度にもとづく新基金制度の留意事項等を明らかにした(別掲)。
 また、①医療法人の移行に関する意識調査を15年度に実施する、②認定基準を下回った社会医療法人への対応に関する通知を検討している、③非営利ホールディングカンパニーの実態調査を行なう、④四病協が医療法人会計基準を策定した、ことなどを明らかにした。

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□新基金制度の留意事項等(要旨)

●2014年度はまず医療を対象とし、介護サービスは15年度から実施する。
●法成立後に国は総合確保方針(基本方針)を策定。
 交付要綱、基金管理運営要領等を発出する(2014年7月頃を目途)
●新基金の配分は、人口、高齢者増加割合等の基礎的要因や都道府県計画の評価等の政策的要因を勘案し、都道府県計画にもとづき予算の範囲内で行なう方針。総合確保方針を策定する協議会で配分方法を報告する。
●新基金の交付決定は年度途中となるが、年度当初から実施する必要がある事業は、交付決定まで各都道府県が事業費を立て替え、基金設置後に当該立て替え分を支出する等により、法施行日前から執行することが可能。
●計画期間は複数年とすることができる。病床の機能分化・連携のための施設整備等は、実施する事業に応じた計画期間を設定できる。新基金は毎年度予算措置していくことを想定しているが、15年度以降の追加予算の確保を確約するものではない。
●交付の条件は次のとおり考えている。
(1)事業内容が新たな財政支援制度の対象事業に合致していること。
①病床の機能分化・連携を推進する事業、②在宅医療を推進する事業、③医療従事者の確保・養成事業
(2)官民に公平に配分するために、都道府県計画に公的・民間の割合・額を明示し、当該割合についての経緯・理由やそれに対する都道府県の見解を付すこと。
(3)都道府県計画の公正性・中立性を確保するため、官民を問わない幅広い地域の関係者(市町村長、医療受療者、医療保険者、医療機関、関係団体(医師会、看護協会、病院団体等)、学識経験者等から意見を聴取すること。
(4)地域包括ケアの推進等のため特に必要と考えられる事業、今回の「医療介護総合確保推進法」に新たに位置づけられた事業(医療勤務環境改善支援センター等)は実施を必ず検討すること。