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ホーム全日病ニュース(2014年)第822回/2014年4月15日号特定機能病院と地域医療支援病院の要

特定機能病院と地域医療支援病院の要件見直しを施行

特定機能病院と地域医療支援病院の要件見直しを施行

 

 厚生労働省は「医療法施行規則の一部改正省令」を3月31日に公布、4月1日をもって医療法施行規則の一部改正を施行した。
 改正点は、(1)特定機能病院の承認要件の見直し、(2)新型インフルエンザ等緊急事態における医療を行う診療所の病床数の増加等に係る許可制の特例、(3)精神科の外来患者に係る医師配置標準、の3点。
 (1)は「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会報告書」(1月24日)にそったもの。特定機能病院の承認要件の見直しは、前出改正省令を踏まえ、通知「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(1993年2月15日付健政発第98号)の改正によって実施された。
 同報告では地域医療支援病院承認要件の見直しも提言されているが、当該見直しは、通知「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(1998年5月19日付健政発第639号)の改正で実施された。
 (2)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する特定都道府県の区域内に診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等の緊急事態に医療提供を目的に病床数の変更を行なうときは、都道府県による許可ではなく届出で足りるというもの。
 (3)は、「精神保健及び精神障害者福祉法の一部改正法」施行に伴う厚生労働省告示「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(4月1日適用)により、精神科外来の医師配置標準の算定方法を「医師1人当たり外来患者数の標準を80人」とするよう改めるというもの。