全日病ニュース

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疑義解釈7:短期滞在手術等基本料 手術・退院後7日以内の再入院は出来高を算定

【疑義解釈7】
短期滞在手術等基本料

手術・退院後7日以内の再入院は出来高を算定

 2014年度診療報酬改定の「疑義解釈その7」(6月2日付)が公表された。今回は、疑義解釈の1~5までの修正部分も併せて示された。
 「その7」では、短期滞在手術等基本料について、白内障を例に、入院から5日以内に手術・退院した後に、退院から7日以内に再入院した場合と8日以降に再入院した場合との、算定の違いが具体的に示されている(問6=後出)。
 留意事項の通知では「短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない」とされているが、地方厚生局によって解釈が異なるとの声もあり、本省の見解を明確にしたことになる。
 なお、ADL維持向上等体制加算の研修要件に関する質問への回答で、全日病が7月に開催する「ADL維持向上等体制加算研修」が研修事例として紹介されている。
 以下に、「疑義解釈その7」で扱われたQ&Aの抜粋を紹介する。

「疑義解釈その7」から ※文中の取消線と太文字は修正箇所を意味する(別添8)

〈別添1〉
●短期滞在手術等基本料

(問6)水晶体再建術を左右に行う場合に、下記のようなケースにおける短期滞在手術等基本料3の算定はどのようになるのか。
① 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月17日に入院→4月18日に左側実施→4月19日に退院。
② 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月24日に入院→4月25日に左側実施→4月26日に退院。
(答)①短期滞在手術等基本料3+出来高(入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。その後、退院の日から起算して7日以内に再入院したため、短期滞在手術等基本料3は算定せず、出来高で算定)、②短期滞在手術等基本料3+短期滞在手術等基本料3(入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。その後、退院の日から起算して7日を超えた日に再入院したため、短期滞在手術等基本料3を算定)、の算定となる。

●リハビリテーション

(問10)がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して、脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を算定することができるのか。
(答)廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーションの双方が必要な場合、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため算定できない。がん患者リハビリテーションを提供するために、がん患者リハビリテーション料の届出を行っていただきたい。ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、がん患者リハビリテーション料の施設基準において、研修要件を満たしていないため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群に係る評価表(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ないものとする。

●DPC

(問9-9)DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定した後、7日以内に同一傷病で再入院した場合、どのように算定するのか。
(答)前回入院で短期滞在手術等基本料3を算定した場合は、同一傷病による再入院の際もDPC包括評価の対象外として取り扱うこと。

〈別添8=「疑義解釈4」の修正〉
●入院基本料

(問2)療養病棟入院基本料1の在宅復帰機能強化加算における退院した患者の定義について、在宅復帰機能強化型の療養病床から、病院内のそうではない療養病床に同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、在宅に退院したとみなされるのか。
(答)みなされない。ただし、当該病棟から退院した患者(当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る)には含まれる。