全日病ニュース

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病床機能報告制度 10月1日から受付開始。今年は11月14日締切

病床機能報告制度
10月1日から受付開始。今年は11月14日締切

9月19日に「報告マニュアル」を郵送予定。厚労省が報告制度のページを開設

 厚生労働省は9月10日に同省Webサイトに「病床機能報告制度」のページを開設、10月1日施行「医療機関による病床機能報告制度」の行政情報掲載を開始した。各医療機関はこのぺージから報告様式をダウンロード、入力の上、CD=R等で郵送するか、このぺ―ジにアップロードすることになる。
 報告事項は、(1)医療機能、(2)構造設備・人員配置等に関する項目、(3)具体的な医療の内容に関する項目からなる。
 医療機能の報告項目は、①7月1日現在の機能、②6年が経過した時点の機能の予定、③来年や2年後など短期の機能変更予定がある場合に、時期のめどと変更後の機能(任意)、④2025年度時点の機能(任意)、からなる。
 電子レセで請求している医療機関は、このうちの(1)と(2)を期限内に報告しなければならない。
 報告は10月1日から受付を始めるが、初年度の今年は提出期限が11月14日に延長された。延長は今年限りの措置で、来年以降は10月31日が期限となる。
 (3)に関しては、厚労省が電子レセから集計したデータを11月21日以降送ってくるので、その内容を確認の上、必要に応じて医療保険の対象ではない診療行為の追記を行ない、12月12日までに戻すことになる。
 報告には医療機関IDが使われるが、IDは、9月19日に郵送予定の「報告マニュアル」の送付状に記載されるという。マニュアルそのものはこのページからもダウンロードできる。
 こうしたやりとりの相手は同省の業務委託先であるみずほ情報総研で、報告作業に関する疑義照会の窓口(みずほ情報総研)のメールアドレスや電話番号も同ページで案内されている。  

□総合確保方針の要旨1面記事を参照)

(1)医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築は、地域で医療・介護を総合的に確保していく「車の両輪」である。
(2)医療計画と市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画の間の整合性を確保することが必要。
・2018年度以降、医療計画の2次医療圏と都道府県介護保険事業支援計画の老人福祉圏域を一致させるよう努める必要がある。
・2018年度までの間に、市町村は第6期介護保険事業計画で、地域支援事業を踏まえて、在宅医療・介護の連携の取組を具体的に定めるとともに、地域の医師会等と連携して在宅医療・介護の連携のための体制を充実させていく。都道府県は、その具体的な支援策を第6期介護保険事業支援計画で定める。
・地域医療構想の中で示す在宅医療の課題や目指すべき姿は、介護保険事業計画との整合性にも留意して定められる必要がある。
(3)医療・介護の総合的確保目標や目標達成に必要な基金事業に関して、市町村は市町村計画を、都道府県は都道府県計画を作成する。
・都道府県計画は医療計画と介護保険事業支援計画との整合性を図ることが必要。また、地域福祉計画、都道府県医療費適正化計画、健康増進計画等と調和が保たれるものとすることが必要。
・都道府県計画と市町村計画の間に整合性を確保する。計画作成に際して、都道府県と市町村は保健・医療と介護・福祉の部局間の緊密な連携体制を整備することが重要。在宅医療・介護の連携推進事業は、都道府県の保健・医療および介護・福祉と市町村の介護・福祉の部局間が連携する必要がある。
・都道府県計画と市町村計画を作成・変更する時は、医療保険者、医療機関、関係団体等の関係者から意見を聴取する等、意見反映のために必要な措置を講じるよう努める。
(4)都道府県計画および市町村計画は区域ごとの目標を設定する。
・都道府県計画における医療介護総合確保区域は2次医療圏と老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を踏まえて設定する。市町村における医療介護総合確保区域は介護保険法の日常生活圏域を念頭に置いて設定する。
(5)計画期間は原則として1年間とするが、個別の事業については実施期間を複数年とすることも可能とする。
(6)基金を充てて実施する事業の範囲は、①地域医療構想達成に向けた医療機関の施設・設備の整備事業、②居宅等における医療の提供事業、③介護施設等の整備事業、④医療従事者の確保事業、⑤介護従事者の確保事業、⑥その他省令で定める事業、である。
・基金の事業を決定する際は関係者の意見を反映させる措置を講じるよう努めるとともに、会議や議事録の公開等決定プロセスの透明性を確保する必要がある。また、事業主体間の公平性を確保し、適切かつ公正に行われることが必要。