全日病ニュース

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総合確保方針を告示。基金交付要綱等を発出

総合確保方針を告示。基金交付要綱等を発出

14年度配分は基礎的・政策的要因を勘案。計画に公民の配分額とその理由を記載

 厚生労働省は「医療介護総合確保方針」をまとめ、9月12日付で大臣告示、官報に掲載した(「確保方針」は9月15日号を参照)。
 併せて、同日付で新たな財政支援(地域医療介護総合確保基金)に関する交付要綱と管理運営要領、都道府県計画と基金に関する留意事項の各通知を各都道府県知事宛に発出した。以下に各通知の概要を示す。

□「平成26年度医療介護提供体制改革推進交付金及び 地域医療対策支援臨時特例交付金交付要綱」から

●交付金は、法第4条第1項の規定により都道府県が作成した計画に定める事業を支援するため、都道府県が行う基金の造成に必要な経費を交付することを目的とする。
●交付金は、別に定める「管理運営要領」に基づいて、都道府県が行う基金造成事業に必要な経費を交付の対象とする。
●交付額は、基金造成事業に必要な経費(事業を実施するための総事業費から基金を活用して行われる事業の実施主体が負担する額及び寄付金その他の収入額を控除した額)に3分の2を乗じて得た額と基準額(厚生労働大臣が必要と認める額)を比較して少ない方の額を交付額とする。
●交付の申請は平成26年10月31日までに厚生労働大臣に提出する。
●厚生労働大臣は、交付申請書が到達した日から起算して原則として1か月以内に交付決定を行う。

□「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」から

●都道府県は、各年度の都道府県計画を実施するに当たり、当該年度毎に決定された交付額(都道府県の負担を含む)の範囲内で各基金事業に充当する。なお、当該年度の交付額の一部を翌年度以降に執行することを妨げる趣旨ではなく、その場合は、当該都道府県計画を必要に応じて変更することにより執行は可能である。
●基金事業は都道府県計画に定める事業を対象とする。
●基金事業の実施主体は事業者または都道府県とする。都道府県は外部の団体等へ基金事業の一部を委託することができる。
●都道府県が、事業者が実施する基金事業に、この基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付される。
・事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合は、原則として一般競争入札によるものとする。
・基金事業の内容を変更(軽微な変更を除く)する場合は、都道府県知事の承認を受けなければならない。
・基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなければならない。
●都道府県は、都道府県計画を変更(軽微な変更を除く)する場合は、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体等)、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じるよう努める。
●事業者は、毎年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事に提出しなければならない。
●都道府県知事は、毎年度、基金事業に係る決算終了後速やかに、当該基金事業に係る目標の達成状況を評価し、実績報告を作成するとともに、基金に係る保管実績等とあわせて別紙様式により厚生労働大臣に提出しなければならない。

□「医療介護総合確保法に基づく都道府県計画及び地域医療介護総合確保基金の平成26年度の取扱いに関する留意事項について」から

●基金を充てて実施する事業は、(a)地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設または設備の整備、(b)居宅等における医療の提供、(c)医療従事者の確保―を対象とし、(a)については、平成26年度を含め、地域医療構想策定前は「その地域での整備が必要であることが地域医療構想策定前でも明らかとして都道府県計画に定めたもの」を対象とする。
●都道府県計画の計画期間は原則1年間とするが、個別の事業の内容に応じて複数年とすることも可能。
●都道府県計画の策定にあたっては、あらかじめ幅広い地域の関係者(市町村長、医療・介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療・調剤に関する学識経験者の団体など)の意見を反映させるために必要な措置を講じるよう努め、事業主体間の公平性を確保し、地域にとって必要性・公益性の高い事業に対し、適切かつ公正に配分されるようにする。
●都道府県計画には、公民の基金の配分額を記載し、配分に関する経緯や理由、都道府県の見解を付す。
●事業者負担は、とくに「特定の事業者の資産の形成につながる事業」については必ず求める。
●交付金の配分に関しては、平成26年度は人口や高齢者の状況などの基礎的要因とともに、都道府県計画の評価等の政策的要因を勘案、平成27年度以降は病床の機能分化・連携の取組状況に重点化することを考えている。