全日病ニュース

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「防火訓練・避難訓練」を新設。年2回以上実施を点検

「防火訓練・避難訓練」を新設。年2回以上実施を点検

立入検査要綱を一部改正

 厚生労働省は「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」を一部改正し、9月8日付の医政局長通知(医政発0908第21号)で各都道府県知事等に明示した。
 改正点は主に「Ⅳ.検査基準」の部分で、「2-10医療の安全管理のための体制が確保されているか」に「5.当該病棟において発生した医療事故について再発防止策が院内に周知されるとともに遵守されていること」を追加している(下線は変更箇所を表わす)。
 「2-12医薬品に係る安全管理のための体制が確保されているか」には「4.医薬品安全管理責任者により、前記3の業務の定期的な確認が実施されていること」(前記3=「主医薬品の安全使用のための業に関する手順書の作成及び当手順書に基づく業務の実施」)が挿入された。
 大きな改正箇所は「5.防火・防災体制」で、「5-1防火管理者及び消防計画」は、「適切な防火体制を整備するにあたり、1.防火管理者の資格を有し、その責務を果たし得る管理的又は監督的地位にある者を防火管理者としてめるとともに、これを所轄の消防署に届け出ていること。2.消防法令に即して消防計画を作成するとともに、これを所轄の消防署に届け出ていること」と改められた。
 新設された「5-2防火訓練・避難訓練」には、「消化訓練及び避難訓練をそれぞれ年2回以上実施すること」(参考欄に「避難訓練のうち1回は、夜間・休日を想定して実施するよう努める」と記載)ことが書き込まれた。

14年度立入検査実施の留意事項を通知

 厚生労働省は9月8日付の医政局長通知(医政発0908第20号)で、2014年度の医療法に基づく立入検査実施の留意事項を各都道府県知事等に伝えた。
 14年度の立入検査通知には、(1)防火対策における消防機関および建築部局との密な連携の確保、(2)カルテ開示にかかわる指針(03年9月12日医政発第0912001号医政局長通知)の遵守、(3)バナー広告等とリンクしたHPは広告として取り扱う旨の医療広告GL改正事項の遵守などが、新たに留意事項として書き込まれた。