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厚労省 Q&Aで病床機能報告不提出の場合の罰則規定を明示

厚労省
Q&Aで病床機能報告不提出の場合の罰則規定を明示

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 10月に施行された病床機能報告制度に対して、厚生労働省は同省HPに同制度のガイドページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)を設けて報告方法などの告知に努めているが、10月9日に「よくあるご質問」と題したQ&Aを掲載した。Q&Aについて、同省は今後必要に応じて追加改訂を行なうとしている。
 Q&Aの10月16日追加改訂版(病院・有床診療所共通)に、「報告を行わなかった場合、何らかの罰則があるのか」という質問を掲載、要旨以下の回答を示した。
 「本年10月1日施行の改正医療法第30条の12第5項と第6項、第75条の3に病床機能報告を行わなかった場合の規定がなされています。なお、期限(11月14日)までにご提出のない場合は、適宜督促がなされた上で、それでもご提出いただけない場合は、都道府県知事から提出命令がなされる場合があります(医療法第30条の12第5項)」
 厚労省が指摘した改正医療法第30条の12と第75条の3の内容は以下のとおりだ。
●改正医療法
第三十条の十二
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第75条の三 第三十条の十二第五項の規定による命令に違反した者は三十万円以下の過料に処する。