全日病ニュース

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療養機能強化型 ターミナルケア患者の割合はAが10%、Bが5%

療養機能強化型
ターミナルケア患者の割合はAが10%、Bが5%

【2015年度介護報酬改定】
B(多床室)は要介護度5で1,287~1,053単位。経費増に対応できるか疑問

2月6日の介護給付費分科会「2015年度介護報酬改定の概要」から

 介護報酬改定率 ▲2.27%(うち、在宅分▲1.42%、施設分▲0.85%)
□訪問看護
①基本報酬の見直し



②中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評価看護体制強化加算(新規)
 300単位/月
④訪問看護ステーションにおけるリハビリの見直し訪問リハビリテーション費(1回につき)
 318単位_302単位

□訪問リハビリテーション
①基本報酬の見直し
 訪問リハビリテーション費(1回につき)
 307単位_302単位
②リハビリテーションマネジメントの強化



③短期集中リハビリテーション実施加算の見直し




④社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
 社会参加支援加算(新規) 17単位/日
 ※指定訪問リハビリ事業所において評価対象期間の次の年度内に限り加算する。

□介護老人保健施設
①在宅復帰支援機能の強化と基本報酬の見直し
 リハビリ専門職の配置等を踏まえ、在宅強化型の基本施設サービス費と在宅復帰・在宅療養支援機能加算を重点的に評価する。
●介護保健施設サービス費(Ⅰ)の在宅強化型と通常型(いずれも多床室)



●在宅復帰・在宅療養支援機能加算
21単位⇒27単位/日
 *算定要件等は現行のとおり
②入所前後訪問指導加算の新たな評価
●入所前後訪問指導加算(入所中1回を限度として算定)
 460単位/回⇒ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)
 450単位/回
 入所前後訪問指導加算(Ⅱ)
 480単位/回
 *算定要件等
 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合

□介護療養型医療施設
●療養機能強化型の新設
 介護療養型医療施設が担っている機能を重点的に評価する。
・療養機能強化型A



*療養機能強化型Aは、別途、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)又は(ⅤⅠ)も該当
・療養機能強化型B



*療養機能強化型Bは、別途、ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)又は(ⅤⅠ)も該当

療養機能強化型Aの算定要件等
(病院の場合。括弧内は療養機能強化型B)
○次のいずれにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前3月間における入院患者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が100分の50以上。
(2)算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰(かくたん)吸引、経管栄養、又はインスリン注射が実施された者の占める割合が100分の50(30)以上。
○算定日が属する月の前3月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100分の10(5)以上であること。
(1)医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者。
(2)入院患者・家族等の同意を得て、患者のターミナルケアに係る計画が作成されている。
(3)医師、看護師、介護職員等が共同して、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行なわれている。
○生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。
○地域に貢献する活動を行なっていること。
○看護6対1・介護4対1または看護6対1・介護5対1

□その他(介護保険施設)
●入所者の口腔・栄養管理
・経口維持加算の充実



・療養食加算の見直し
療養食加算(1日につき)
23単位⇒18単位(1日につき)
*経口移行加算または経口維持加算との併算定が可能。
●介護職員処遇改善加算の拡大
 介護職員処遇改善加算にさらなる上乗せ評価を創設し、4区分とする。
介護保険施設の加算率



*加算(Ⅲ)は(Ⅱ)の90%、(Ⅳ)は(Ⅱ)の80%を算定
●サービス提供体制強化加算の拡大
(例)介護療養施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算
 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
 介護福祉士の割合が100分の60以上 18単位
 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
 介護福祉士の割合が100分の50以上 12単位
*サービス提供体制強化加算(Ⅱ)および(Ⅲ)は現行どおり