全日病ニュース

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へき地医療に、拠点病院に医師を派遣する場合の基準を追加

【社会医療法人】

へき地医療に、拠点病院に医師を派遣する場合の基準を追加

 厚労省医政局の医療経営支援課は、社会医療法人の認定要件の1つである救急医療等確保事業実施のうち、へき地医療に関する基準の改正案をまとめ、2月11日に意見募集を開始した(期限は3月12日)。
 「日本再興戦略改訂2014」に「社会医療法人の一層の普及を図るため、地域の実情を踏まえた認定要件とする」方針が明記され、「年内に検討し、制度的措置を速やかに講ずる」とされた事項の1つで、「医療法人の事業展開等に関する検討会」(2月9日)で見直しが合意されたもの。
 ただし、見直しの具体的内容は明らかにされてなく、今回の意見募集によって、新要件に盛り込まれる基準の詳細が明らかとなった。施行日は2015年4月1日。
 へき地の医療に係る基準を改正し、へき地にある診療所に対する医師派遣を要件とする現行基準に対して、新たに、へき地医療拠点病院に医師を派遣する場合の基準を設けるというのが見直しの内容。
 具体的には、現行の基準を満たす場合のほか、新たに以下の①~③の基準のすべてを満たす場合に社会医療法人の認定を行なうとしている。
①開設する病院は、へき地の患者を受け入れるための病室その他へき地医療を行なうために必要な施設・設備を有すること。
②当該病院が、その所在する都道府県の医療計画に、へき地医療事業の医療連携体制にかかわる施設として記載されていること、また、当該病院が、へき地医療拠点病院が医師を派遣するへき地診療所の患者を受け入れる体制を常に確保していること。
③当該病院が、へき地医療拠点病院に対する医師の延派遣日数が純増で106日以上であって、当該へき地医療拠点病院からへき地診療所に対する医師の延派遣日数又は当該へき地医療拠点病院のへき地における巡回診療の延診療日数が純増で106日以上であること。

医療部会「特定行為及び特定行為研修に関する省令案」から 2月18日

○手順書の記載事項は、①患者の病状の範囲、②診療の補助の内容、③手順書の対象となる患者、④特定行為を行なうときに確認すべき事項、⑤医療の安全を確保するために医師との連絡が必要になった場合の体制、⑥特定行為を行なった後の医師に対する報告の方法、とする。
○特定行為研修は、①共通科目(315時間)、②区分別科目(21区分)、により構成される。既に履修した科目は、当該科目の履修状況に応じ、全部又は一部を、区分別科目にあってはその時間数の一部を免除することができる。指定研修機関は、特定行為を手順書により行う能力を有していると認められる者に、区分別科目の時間数の一部を免除することができる。
○指定研修機関の指定を受けるためには、次の基準に適合しなければならない。
・特定行為研修の内容が適切であること。
・特定行為研修の責任者を適切に配置していること。
・適当な指導体制を確保していること。
・特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。
・実習を行う施設について医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
・実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記載した文書を作成していること。
・特定行為研修管理委員会を設置していること。
・指定研修機関の指定を取り消され、その日から起算して2年を経過していないこと。
○指定研修機関に設置する特定行為研修管理委員会は、その構成員に、①特定行為研修に関する事務を処理する責任者又はこれに準ずる責任者、②同委員会が管理するすべての特定行為研修の責任者、③医師、歯科医師、薬剤師、看護師他の医療関係者(外部の者に限る)を含まなければらない。
○特定行為研修の受講者の修了に際しては、特定行為研修管理委員会が評価を行ない、指定研修機関に対して当該評価を報告するとともに、指定研修機関が、当該特定行為研修の修了を認めることとしたときは、速やかに、①氏名、看護師籍の登録番号及び生年月日、②修了した特定行為区分の名称、③修了年月日、④特定行為研修を行なった指定研修機関の名称を記載した特定行為研修了証を交付する。
○指定研修機関は、特定行為研修修了証を交付したときは、交付の日から1月以内に、特定行為研修を修了した者に関して、当該特定行為研修修了証に記載される事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出する。
○指定研修機関は、帳簿を備え付け、①氏名、看護師籍の登録番号及び生年月日、②修了した特定行為研修の特定行為区分の名称、③開始年月日及び修了年月日、④修了した共通科目及び区分別科目、⑤共通科目及び区分別科目に係る評価を記載し、指定の取消しを受けるまで、これを保存する。