全日病ニュース

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一定条件で医療法人の遊休資産の賃貸が可能に

一定条件で医療法人の遊休資産の賃貸が可能に

 厚生労働省は運営管理指導要綱のうちの資産管理に関する留意事項を一部改正し、医療法人の遊休資産の賃貸を一定条件の下で認めた。5月21日付の医政局長通知(医政発0521第3号)に運営管理指導要綱の改正箇所を添付、各都道府県に適正な運用を求めた。
 「日本再興戦略改訂2014」(2014年6月24日閣議決定)等を踏まえた規制緩和で、改正の内容は、要綱の「資産管理」に要旨以下のとおりの項目を新設するというもの。
●現在使用していない、長期的に医療法人の業務に使用する可能性のない資産(土地・建物等)は、例えば売却するなど、適正に管理又は整理することを原則とする。
●その上で、長期的には医療法人の業務に使用する可能性のある資産、又は土地の区画もしくは建物の構造上処分することが困難な資産は、事業として行なわれていないと判断される程度において賃貸しても差し支えない。
●(以下は「備考」記載事項)・「長期的には医療法人の業務に使用する可能性のある資産」とは、例えば、病院等の建て替え用地であることなどが考えられる。
・土地の賃貸は、賃貸契約の終了時に、原則、更地で返却されることを前提とする。
・新たな資産の取得は医療法人の業務に使用することが目的であり、遊休資産として賃貸することは認められない。
・「事業として行なわれていないと判断される程度」とは、賃貸による収入の状況や貸付資産の管理の状況などを勘案して判断する。
・遊休資産の賃貸による収入は損益計算書に事業外収益として計上する。