全日病ニュース

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四病協4団体が医療事故調査制度の研修会を共催

四病協4団体が医療事故調査制度の研修会を共催

1年以内に医師法21条届出制度の見直しについて議論

 四病院団体協議会の4団体は6月3日に「医療事故調査制度」研修会を共同開催した。
 10月1日に施行される医療事故調査制度については5月8日に医療法施行規則一部改正省令が公布され、同制度の運用事項を定めた医政局長通知も同日付で発出された。夏にかけての第3者機関の指定と支援団体の告示をもって制度の構築を終えようとしている。
 そこで、医療事故調査制度の創設に深く関与した四病協として、同制度の周知を図るとともに、その正確な理解を促す取り組みが必要との認識から、病院団体個別の研修活動に先立って、共同の研修会を企画したもの。
 会場となった東京都内の日本病院会セミナールームは200人でうまった。
 四団体各代表の意見表明に続いて登壇した厚生労働省医政局総務課の大坪寛子医療安全推進室長(写真)は、省令・通知に定められた医療事故調査制度の仕組みと留意点を詳しく解説、さらに、参加者の質問に答えた。
 その中で、医療事故調査制度を定めた医療介護総合確保推進法の附則に、同法の公布(2014年6月25日)から2年以内に、①医師法21条の届出と同制度の届出のあり方、②医療事故調査のあり方、③医療事故調査・支援センターのあり方をそれぞれ見直すことが明記されていることを指摘、1年以内に21条問題の議論が始まるとの認識を示した。