全日病ニュース

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非理事を医療施設管理者にすることができる場合の解釈を変更

非理事を医療施設管理者にすることができる場合の解釈を変更

 厚生労働省は9月30日付で医政局長通知(医政発0930第1号「医療法人が開設する病院等の管理者の理事就任について」)を都道府県知事宛に発出、通知の「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」および「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」をそれぞれ一部改正し、「管理者を理事に加えないことができる場合」の解釈を、これまでの「多数の病院等を開設する医療法人で、離島等法人の主たる事務所から遠隔地にある病院等の管理者の場合」から、「当該法人が開設する病院等の立地及び機能等を総合的に勘案し、管理者の意向を法人運営に反映させるという医療法第4条第1項の規定の趣旨を踏まえた法人運営が行われると認められる場合」へ改めた旨を明らかにした。
 新たな解釈について、「例えば、病院等が隣接し業務に緊密な連携がある場合や病院等が法人の主たる事務所から遠隔地にある場合などが考えられるが、これらに限定されるものではない」との注釈をそれぞれの改正通知に明記した。