全日病ニュース

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厚労省 5行為について看護師等に対する研修の実施を要請

厚労省 5行為について看護師等に対する研修の実施を要請

 厚生労働省は10月1日付で医政局看護課長名による通知(医政看発1001第1号「看護師等が行う診療の補助行為及びその研修の推進について」)を発出、同日付で施行された特定行為に係る看護師研修制度に規定された行為には該当しないものの、侵襲性が高く、技術難易度も高いとみなされた診療補助行為を5項目あげ、各医療機関で研修を行なうよう努めるべきとして、各都道府県に医療機関等に対する周知を要請した。
 5項目は「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管」「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管」「直腸内圧測定」「膀胱内圧測定」「褥瘡又は慢性創傷における血管結さつによる止血」からなる。