全日病ニュース

全日病ニュース

地域包括診療科から救急病院等要件を外す

【2016年度改定の方針】

地域包括診療科から救急病院等要件を外す

3.13 対1等を算定する病棟に看護補助者の夜間配置の評価を新設する。
(新)夜間75対1看護補助加算 ○点(1日につき)
4.看護補助加算(13対1、15対1、18対1、20対1入院基本料を算定する病棟)を算定する病棟において、看護補助者の夜間配置を含めた看護職員の夜間勤務負担軽減に資する取組をしている場合の評価を新設する。
(新)夜間看護体制加算 ○点(入院初日)
□常勤配置の取扱いの明確化
1.施設基準上求められる常勤の従事者が、労働基準法に定める産前・産後休業及び育児・介護休業法に定める休業を取得した場合に、当該休業を取得している期間については、当該施設基準上求められる資質を有する複数の非常勤従事者が常勤換算方法により施設基準を満たすことを原則認める。
2.育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護休業法で定める期間は、週○時間以上の勤務で常配置の取扱い明確化
□手術・処置の時間外等加算1施設基準見直し 手術・処置の時間外等加算1については、算定施設届出の際に算定する診療科を列記しているが、全科届出の場合には、1日当たりの当直医師数(常勤であること。ICU等に勤務する医師は除く)に応じて、手術前日の当直回数の制限を緩和する。
□認知症に対する主治医機能の評価
認知症の患者に対する主治医機能について、評価を新設する。
(新)認知症地域包括診療料 ○点(月1回)
[施設基準]
地域包括診療料の届出を行っていること。
□地域包括診療料等の施設基準の緩和
地域包括診療料及び地域包括診療加算の施設基準を緩和する。
【地域包括診療料】[施設基準]
イ 病院の場合
①(第2次救急医療機関、救急病院、病院輪番群制病院であること)(削除)
□退院支援に関する評価の充実
1.病棟への退院支援職員配置を行う等積極的な退院支援を促進するため、現行の退院調整加算を基調としつつ、実態を踏まえた評価を新設する。
(新)退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合 ○点(退院時1回)
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 ○点(退院時1回)
[ 算定要件](2)現行の退院調整加算における退院調整に加え、以下の支援を行っていること。(抜粋)
②各病棟に専任で配置された退院支援職員が、病棟で原則として入院後○日以内に新規入院患者の把握及び退院困難な要因を有している患者の抽出を行う。
[施設基準]
現行の退院調整加算の施設基準に加え、以下の基準を満たしていること。(抜粋)
(1) 退院支援・地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること。ただし、退院支援業務について、最大2病棟まで併任することが可能。
2.退院調整加算について、入院日数に応じた評価を廃止するとともに、名称を「退院支援加算2」に改める。
□退院直後の在宅療養支援に関する評価
退院直後に、入院医療機関の看護師等が患家等を訪問し、当該患者又はその家族等退院後に患者の在宅療養支援に当たる者に対して、退院後の在宅における療養上の指導を行った場合の評価を新設する。
(新)退院後訪問指導料 ○点(1回につき)
(新)訪問看護同行加算 ○点

 建物、人数、訪問回数で評価を区分

□在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価1.特定施設入居時等医学総合管理料について、当該管理料の算定対象となる対象施設を見直すとともに施設入居時等医学総合管理料へ名称を変更する。
[施設入居時等医学総合管理料の対象施設]
①養護老人ホーム 、②軽費老人ホーム 、③特別養護老人ホーム、④特定施設、⑤有料老人ホーム(新設)、⑥サ高住(新設)⑦認知症グループホーム(新設)
2.在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料について、
(1) 月1回の訪問診療による管理料を新設
(2) 重症度が高い患者をより評価
(3)「同一建物居住者の場合」の評価を、単一建物での診療人数によって細分化
●在宅時医学総合管理料
1.別に定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を実施している場合
①単一建物診療患者が1人の場合
②単一建物診療患者が2〜9人の場合
③①及び②以外の場合
2.月2回以上訪問診療を実施している場合
①単一建物診療患者が1人の場合
②単一建物診療患者が2〜9人の場合
③①及び②以外の場合
3.月1回訪問診療を実施している場合
①単一建物診療患者が1人の場合
②単一建物診療患者が2〜9人の場合
③①及び②以外の場合
●施設入居時等医学総合管理料
1.別に定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を実施している場合
①単一建物診療患者が1人の場合
②単一建物診療患者が2〜9人の場合
③①及び②以外の場合
2.月2回以上訪問診療を実施している場合
①単一建物診療患者が1人の場合
②単一建物診療患者が2〜9人の場合
③①及び②以外の場合
3.月1回訪問診療を実施している場合
①単一建物診療患者が1人の場合
②単一建物診療患者が2〜9人の場合
③①及び②以外の場合
(新設) 頻回訪問加算 ○点
(新設) [別に定める状態]
3.在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料における「同一建物居住者」の名称と定義を見直す。
【在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料】
[単一建物診療患者の人数]
当該建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っている者の数を「単一建物診療患者の人数」という。ただし、在宅時医学総合管理料に限り、保険医療機関が医学管理を行う患者数が当該建築物の戸数の○%以下の場合には単一建物診療患者が1人であるものとみなす。
4.在宅時医学総合管理料及び特定施設入居等の見直しに伴い、在宅患者訪問診療料の評価見直しを行う。

病院からの訪問看護は点数を引き上げ

●在宅患者訪問診療料
1 同一建物居住者以外の場合 833点
2 同一建物居住者の場合 ○点(新)
イ 特定施設等に入居する者の場合(削除)
ロ イ以外の場合(削除)
□休日の往診に対する評価の充実
 往診料について、緊急行うものや夜間・深夜だけでなく休日に実施した場合ついても加算として評価を行う。
□在宅医療における看取り実績に関する評価の充実
1.機能強化型の在支診及び在支病のうち、緩和ケアに関する十分な経験を有し、十分な緊急往診や看取りの実績を有する保険医療機関に対する評価を新設する。
2.在宅療養実績加算について、実績の段階等応じた評価の精緻化を行うともに、医学総合管理料の見直しに伴う評価の見直しを行う。(略)
□病院・診療所からの訪問看護の評価病院・診療所からの訪問看護をより評価するために、在宅患者訪問看護・指導料等を充実する。(略)
□紹介状なしの大病院受診時定額負担導入(略)
□データ提出を要件とする病棟の拡大
1.届出病床数が一定以上の病院に限り、10対1入院基本料の施設基準にデータ提出加算の届出を要件化する(200床未満の病院を除く)。※経過措置あり
2.データ提出加算に係る評価を充実する。
□回復期リハ病棟におけるアウトカムの評価
回復期リハ病棟を有する保険医療機関について、当該病棟におけるリハの実績が一定の水準に達しない保険医療機関については、回復期リハ病棟入院料の算定患者に1日6単位を超えて提供される疾患別リハビリテーション料を、回復期リハ病棟入院料に包括する。
[算定要件](抜粋)
(2) 効果に係る実績が一定の水準を下回るとは、過去6か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟から退棟した全ての患者(計算対象から除外される患者を除く)についての、①の総和を②の総和で除したものが一定数未満である状態をいう。
①退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時FIM 得点(運動項目)を控除したもの
②各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた算定上限日数で除したもの
(3) 在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者及び在棟中に死亡した患者は(2)の算出から除外する。また、入棟日に次に該当する患者は毎月の入棟患者数の分のを超えない範囲で(2)の算出から除外できる。
① FIM運動項目得点が○点以下のもの
② FIM運動項目得点が○点以上のもの
③ FIM認知項目得点が○点未満のもの
④ 年齢が○歳以上のもの
(4) 高次脳機能障害の患者が過去6か月の入院患者の○%を超える保険医療機関は、高次脳機能障害の患者を(2)の算出から全て除外することができる。
(5) 在棟中にFIM 得点(運動項目)が1週間で点以上低下した患者については、(2)の算出において、当該低下の直前の時点をもって退棟したものとみなして扱ってよい。
※経過措置あり
□体制強化加算の施設基準見直し
体制強化加算に専従医師が病棟外業務を行う場合の点数を新設する(体制強化加算2)。
□ADL維持向上等体制加算の施設基準の見直し等 ADL維持向上等体制加算を増点し、内容を充実する。
□初期加算、早期加算の要件等の見直し
1.リハビリテーション料の初期加算、早期リハ加算の対象を急性疾患及び急性増悪した慢性疾患に限る。疾患別リハビリテーション料における初期加算、早期リハ加算の算定起算日を見直す。※経過措置あり
2.疾患別リハビリテーション料について、標準的算定日数等に係る起算日を見直す。※経過措置あり
□廃用症候群リハビリテーション料の新設
廃用症候群に対するリハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を新たな疾患別リハビリテーション料として設ける。※経過措置あり

要介護者(外来)の維持期リハは来3月まで

□要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等
1.要介護被保険者等(入院中の患者を除く)に対する脳血管疾患等リハ、廃用症候群リハ、運動器リハの提供は、原則として平成30年3月までとする。
2.要介護被保険者等に対するリハについて、機能予後の見通しの説明、目標設定支援等を評価する。
※経過措置あり
3. 医療保険と介護のリハビテーションについて、併給できる期間を拡大する。(略)
□心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準等の見直し
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の評価を充実するとともに、循環器科、心臓血管外科の標榜を求めている施設基準を緩和し、循環器科又は心臓血管外科の医師等がリハを実施する時間帯に勤務していればよいこととする。
□救急患者の受入れ体制の充実
1.時間外、休日、深夜における再診後に緊急で入院となった場合であっても再診料及び外来診療料の時間外、休日及び深夜加算を算定可能とする。
2.夜間休日救急搬送医学管理料の評価を充実するとともに、現在、土曜日だけに限定されている時間外加算について、午前8時以前と午後6時以降の時間に限り他の曜日でも算定可能とする。
□救急医療管理加算1の対象患者の拡大
1.救急医療管理加算について、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA 療法が必要なものを加算1の対象に加えるとともに評価をより充実し、加算2の評価を適正化する。

 

全日病ニュース2016年2月1日号 HTML版

 

 

全日病サイト内の関連情報
  • [1] 全日病ニュース・紙面PDF(2014年3月15日号)

    http://www.ajha.or.jp/news/backnumber/pdf/2014/140315.pdf

    厚生労働省は2014年度診療報酬改定の告示を3月5日の官報に掲載、同日付で、改.
    定項目の .... っている」. 地域包括ケア病棟入院料の看護職員. 配置加算は50対1、
    看護補助者配置加. 算は25対1である。したがって、看護. 職員は10対1 ... 会中の医療
    法改正で創設する病床機能. 報告制度など ... ○2014年度はまず医療を対象とし、介護
    サービス ... 地域包括ケア入院料 看護職員(補助者)配置加算は一定範囲で傾斜配置
    が可能.

  • [2] 全日病ニュース・紙面PDF(2014年2月1日号)

    http://www.ajha.or.jp/news/backnumber/pdf/2014/140201.pdf

    2013年12月27日 ... 医療・介護等制度改正一括法案で「地域における公的介護施設等の計画的. な整備等
    の促進 ... もののみを対象とし、15年度からの地域医療ビジョン策定後にさらなる拡充.
    を図る。 ... 厚労省は、今国会に、(1)医療法や介. 護保険法 .... 診療料)と診療所対象の
    加算(地域包括. 診療加算) ... 夜間急性期看護補助体制加算に25対.

  • [3] 看護師の月平均夜勤時間の見直しは「以下」から「未満」に|第866回 ...

    http://www.ajha.or.jp/news/pickup/20160301/news06.html

    2016年3月1日 ... 地域包括ケア病棟の場合も全病床のデータの提出が課せられているため、療養病棟が
    ある場合はご注意いただきたい。 ... 確認の上、解釈上不明な点があれば、医療保険・
    診療報酬委員会に窓口をつくるので、早目に質問を寄せていただきたい。 ... 夜間の急性
    看護補助体制加算をとった上で、先ほど説明した看護職員夜間12対1配置加算の、
    今度は6項目のうちの3項目 ... 短時間正職員が育児休業等する場合、育児・介護休業
    で定め期間は週30時間以上の勤務で常勤扱いにするというものだ。

本コンテンツに関連するキーワードはこちら。
以下のキーワードをクリックすることで、全日病サイト内から関連する記事を検索することができます。