全日病ニュース

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介護休業分割取得や所定外労働免除制度など改正案を了承

【育児・介護休業法】

介護休業分割取得や所定外労働免除制度など改正案を了承

 厚生労働省の労働政策審議会は1月15日、塩崎恭久厚生労働大臣から諮問があった「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」に対して概ね妥当と答申した。
 同要綱は、雇用保険法、労働保険徴収法、高年齢者雇用安定法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法のあわせて6 本の法律改正を図る一括法の内容を示すもの。
 そのうち、育児・介護休業法の改正では、① 93 日を限度として、対象となる家族1人につき3回の介護休業が取得できる、②要介護状態にある家族を介護する労働者(労使協定で定める一定の者を除く)が対象家族を介護するために請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて所定労働時間を超えて労働させてはならないなど、①育児休業(改正)、②介護休業(改正)、③子の看護に関する休暇(改正)、④介護休暇(改正)、⑤介護のための所定外労働の制限(新設)、⑥介護のための所定労働時間の短縮等の措置(改正)、⑦職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(新設)という各規定が改正・新設される。
 答申を受け、厚労省は法律案を今通常国会に提出するが、この一括法の成立によって、各事業所には、業務上の取り扱いのほか就業規則(育児・介護休業規程)の変更が求められることになる。

 

全日病ニュース2016年2月1日号 HTML版