全日病ニュース

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病棟群を利用しても、10対1から7対1へ戻すことが可能

【2016年度診療報酬改定】
全日病改定説明会 Q&A抄録

病棟群を利用しても、10対1から7対1へ戻すことが可能

 全日病は4月8日、診療報酬改定説明会質疑応答集を公表した。3月14日に開催した診療報酬改定説明会で出された質問について、厚労省保険局医療課に確認した結果をまとめたもの。抄録を掲載する。

病棟群について

Q1 病棟群制度を利用し必要な要件を満たした場合は、10対1入院基本料へ変更した病棟を7対1入院基本料へ戻すことは可能か。
 可能である。ただし、病棟群制度の利用は1回のみであることにご留意頂きたい。

重症度、医療・看護必要度について

Q2 2016年3月31日現在で、現に7対1入院基本料の施設基準である1割5分を満たしていれば、2016年4月1日以降、2016年9月30日までの間は、1割5分を満たさなくても、施設基準を満たしているものとしてよいか。
 そのとおり。
Q3 病院車両を用いて救急搬送した場合はA項目の該当とならないが、東京都(八王子市、葛飾区等)のように自治体事業で病院救急車を使用する制度ができている地域の場合も該当とならないのか。
 該当とならない。市町村または都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る。
Q4 7対1入院基本料を算定するものとして届け出た病棟に、地域 包括ケア入院医療管理料を届け出ている場合は、それぞれの病室において入院する患者を対象として割合を算出することでよいか。
 そのとおり。

療養病棟入院基本料について

Q5 医療区分2・3の患者の割合または、看護職員25対1の配置基準を満たさなくなった場合でも、2018年3月末までの間は、所定点数の95 / 100で算定できるとあるが、同入院基本料を複数有する医療機関の場合、病棟ごとに適用されると理解してよいか。
 療養病棟入院基本料2を算定する病棟全体に適用される。
Q6 2016年3月31日現在で、過去6か月以上療養病棟入院基本料1を算定している病棟が、2016年4月1日付けで療養病棟入院基本料2の届出を行った場合は、医療区分2・3の患者の割合または、看護職員25対1の配置基準を満たさなくなった場合でも、2018年3月末までの間は、所定点数の 95 /100で算定できるのか。
 看護職員の配置が30対1以上であれば医療区分2・3の患者割合の基準を満たさない場合であっても所定点数の95 / 100を算定できる。

看護職員夜間配置加算について

Q7 最少必要数を超えた3人以上とあるが、救急外来などにより、病棟に看護職員等が一時的に2人になる時間が存在する場合でも算定可能か。
 算定不可。

夜勤看護体制について

Q8 各部署の業務量を把握し、調整するシステムとあるが、具体的にはどのようなことを指すのか。
 例えば、「重症度、医療・看護必要度」を活用して各病棟の業務量を一括で把握し、業務量に応じて一時的に病棟を越えての応援にいくなどが考えられる(例:手厚い配置をしている病棟で、患者が少ない日や重症度の低い患者が多い日や期間に、その病棟から手術件数の多いなど必要度の高い病棟に夜勤時間帯だけ看護師を手伝いに行かせる)。

退院支援加算1について

Q9 退院調整部門に専従配置された社会福祉士を、病棟の退院支援員として専任で配置してよいか。
 不可。
Q10 病棟で勤務している看護職員を専任で退院調整部門に配置している場合、当該看護師を病棟の退院支援員として専任で配置してよいか。
 不可。
Q11 連携先と年3回以上、面会により情報共有を行うこととあるが、20の医療機関等を連携先とする場合、すべての機関と個別に情報共有をする場合は合計60回以上、面会の場を設ける必要があるのか。
 そのとおり。
Q12 入院後7日以内に面談等をするとあるが、患者の状態が悪く また、家族等とも面会できない場合は算定できないのか。
 原則として7日以内に患者・家族との話し合いを行うことが必要だが、やむを得ない理由のあるごく一部の場合については7日を過ぎていても算定を行うことは可能。

常勤配置の取扱いの明確化について

Q13 複数人の非常勤勤務者の合計が1を越える場合、常勤者が1名配置されていると解釈してよいか。
 よい。
Q14 育児・介護休業法で定める期間は、週30時間以上の勤務で常勤扱いとするとあるが、同法に定める努力義務を、医療機関が努力して就業規則に定めている場合は、就学までの期間も同規定にある常勤扱いとみなしてよいか。
 よい。ただし、就業規則に定めていることが必要。

回復期リハ病棟について

Q15 過去6か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者が10人未満の場合は除くとあるが、高次脳機能障害の患者を除いた結果が10人未満となる場合も除くと考えてよいか。
 そのとおり。

総合入院体制加算について

Q16 外来を縮小する体制の確保において、診療情報提供料注7の加算を算定する患者等は、総退院患者数の4割以上である必要があるが、注7を算定せずに新設された注15(電子的送受信)を算定した患者も含めて計算してもよいか。
 新設された注15の加算は含まない。

精神疾患診療体制加算について

Q17精神病床が50%未満とあるが、精神病床がない場合でも施設基準を満たすこととなるのか。
 満たす。

認知症ケア加算1について

Q18 医師が修了する研修とは、国、都道府県または医療団体等が主催する研修とあるが、具体的にどの研修が該当するのか。
 2016年3月31日発出の疑義解釈(その1)を参照してほしい。→「現時点では、都道府県および指定都市で実施する「認知症地域医療支援事業」に基づいた「認知症サポート医養成研修」である」。

退院後訪問指導料について

Q19 患者が入院していた病棟以外の病棟または外来等に従事する看護師等が訪問した場合でも、算定は可能か。
 算定可(当該病棟の退院支援職員、退院調整部門の看護師等が想定される)。

 

全日病ニュース2016年5月1日号 HTML版

 

 

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