全日病ニュース

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医療機関が実施する検体検査の基準を議論

医療機関が実施する検体検査の基準を議論

【厚労省・検体検査の精度管理等に関する検討会】

 厚生労働省の「検体検査の精度管理等に関する検討会」(楠岡英雄座長)は11月20日、医療機関が自ら実施する検体検査の品質・精度の確保について議論した。構造設備、管理組織、精度管理の方法の3点について厚労省が案を示し、このうち検査を担う組織の責任者として、医師または臨床検査技師の配置を求めることで意見が一致した。
 厚労省は、「臨床検査における品質・精度管理の確保に関する研究班報告書」(代表研究者=矢冨裕・東京大学臨床病態検査学教授、2016年度厚労科学研究)に基づいて、医療機関が検査を実施する際の具体的な基準を提案。組織管理の責任者については、医師または臨床検査技師とし、臨床検査技師を責任者とする場合は、指導監督医を選任することとした。「臨床検査技師等」として、臨床検査技師以外の職員を責任者として認めるよう求める意見があったが、当面は「臨床検査技師」と記載することで合意した。
 構造設備基準に関して、結核菌などの抗酸菌検査は院内感染のリスクがあるため、専用の微生物学的検査室を設ける必要があるとした。
 委員からは「地方の民間病院は専用検査室の設置に対応できない。検査室の改築に資金がかかるので、経過措置を設けてほしい」との要望があった。
 一方で、「患者や職員の安全が第一であり、安全が確保できなければ検査を外部委託すべき」との指摘があった。
 同検討会は6月に成立した改正医療法に基づいて設置。医療機関が実施する検体検査の精度管理にかかる基準を法的に定めるとともに、ブランチラボや衛生検査所に業務委託される検体検査の精度管理の基準を省令で定める。

 

全日病ニュース2017年12月1日号 HTML版

 

 

全日病サイト内の関連情報
  • [1] 厚労省・医療部会> 検体検査全体の法規制に反対相次ぐ

    https://www.ajha.or.jp/news/pickup/20161115/news02.html

    2016年11月15日 ... さらに、ブランチラボや衛生検査所に業務委託する検体検査の品質・精度管理の基準を
    省令で定める旨を、医療法および臨床検査技師等に関する法律(臨検法)に定めること
    を提案した。 しかし、検体検査全体に法規制を設けることに反対する意見が相次いだ。
    全日病会長の西澤寬俊委員は、遺伝子関連検査に関する論点が検体検査全体に
    広がったことに苦言を呈した。厚労省は「意見を踏まえて、今回の提案が妥当であるかを
    もう一度整理したい」とした。 また、検体検査に関して厚労省は、分類が法律 ...

  • [2] 検体検査の精度管理基準、新設・見直しの議論が始まる|第906回 ...

    https://www.ajha.or.jp/news/pickup/20171115/news11.html

    2017年11月15日 ... 検体検査精度管理基準、新設・見直しの議論が始まる|第906回/2017年11月15
    日号 HTML版。21世紀の医療を考える「全日病ニュース」は、全日本病院協会が毎月1
    日と15日に発行する機関紙です。最新号 ... そうした批判を踏まえ、今回の医療法改正
    では、医療機関が自ら行う検体検査の基準に関する根拠規定を設けるとともに、外部
    委託のブランチラボや衛生検査所についても、医療法と臨床検査技師法の両面から
    品質・精度管理の明確かつ網羅的な基準を省令で定める旨が盛り込まれた。

  • [3] (通知)(厚生労働省医政局長:H29.6.14)

    https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2017/170619_3.pdf

    第 2 改正法の主な内容. 1 医療法(昭和 23年法律第 205号)の一部改正. (1)検体検査
    精度の確保に関する事項. ア 病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の
    管理者は、当該病院等. において、臨床検査技師等に関する法律(昭和 33年法律第 76
    号)第 2条に規定. する検体検査(以下「検体検査J という。)の業務を行う場合は、検体
    検査の業. 務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査精度の確保の方法その他
    の事項. を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める
    基準に.

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