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医師の労働時間短縮の緊急的な取り組み案示す

医師の労働時間短縮の緊急的な取り組み案示す

【厚労省・医師の働き方改革検討会】中間的な論点整理案も議論

 厚生労働省は1月15日の「医師の働き方改革に関する検討会」(岩村正彦座長)に、「中間的な論点整理」と「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取り組み」の案を示した。同日は十分に議論する時間がなく、次回にまとめる。緊急的な取り組みは、現行制度のままでもすぐに始められるものとして、医療機関に対応を促すものになっている。
 緊急的な取り組みは、医師の労働時間短縮のために、原則対応を求めるものと、医療機関の状況に応じて努力を求めるものに分かれる。時間外労働規制に伴う対応とは別に、早急に取り組めるものと位置づけている。
 まずは、労働時間の客観的な把握を求める。ICカードやタイムカードを導入していない場合でも、出退勤時間の記録を上司が確認するほか、36協定を自己点検し、定めの有無や定めを超えて時間外労働をさせていないかなどを確認し、医師に周知する。
 労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医など既存の産業保健の仕組みが十分に活用されていないことを踏まえ、活用を促す。その上で、労働時間短縮の具体策として、「タスク・シフティング」と「女性医師などへの支援」をあげた。業務移管では、2007年12月の医政局通知を踏まえ、関係職種の業務分担を図るべきとした。看護師の特定行為研修の受講や修了後の看護師の活用の具体的な検討も必要と明記した。
  医療機関の状況に応じた対応では、具体案として、「勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等の対応を行わない」、「当直明けの勤務負担の緩和(連続勤務時間数を考慮した退勤時間の設定)」、「勤務間インターバルや完全休日の設定」、「複数主治医制の導入等」を列挙した。
 一方、論点整理はこれまでの議論を整理したもので、方向性を示すものではない。「なぜ医師の働き方改革が必要なのか」から説き起こすとともに、関係者からのヒアリングを踏まえ、「医師の勤務実態の分析状況」、「勤務環境改善の今後の方向性」、「経営管理の論点」、「時間外労働規制のあり方」、「関係者の役割」について整理している。次回の議論を経て、まとめる。
 また、四病院団体協議会や全国医学部長病院長会議が協力した医師のタイムスタディ調査の先行報告があった。今後内容を整理し、労働時間のうち業務移管で短縮できる時間や自己研鑽などに充てられた時間などを把握する。

 

全日病ニュース2018年2月1日号 HTML版

 

 

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