全日病ニュース

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【資料】一般病棟入院基本料の評価体系を抜本的に見直し

【資料】一般病棟入院基本料の評価体系を抜本的に見直し

【2018年度診療報酬改定】診療実績データを用いた評価として「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」を新設

「個別改定項目について」及び「医科診療報酬点数表」から

□一般病棟入院基本料の評価体系の見直し
○一般病棟入院基本料(7対1、10対1、13対1、15対1)について再編・統合し、新たに、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料とする。
○急性期一般入院基本料の段階的な評価については、現行の7対1一般病棟と10対1一般病棟との中間の評価を設定する。
○現行の病棟群単位での届出及び許可病床数200床未満の7対1一般病棟における重症度、医療・看護必要度の基準値に係る経過措置については、廃止する(200床未満については、2年間の経過措置あり)。
(新)急性期一般入院基本料(1日につき)
 一般病棟入院基本料(7対1、10対1)を再編・統合し、新たに、急性期一般入院基本料とする。
(1)当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10またはその端数を増すごとに1以上(急性期一般入院料1にあっては7またはその端数を増すごとに1以上)。
(2)看護職員の最小必要数の7割以上が看護師。
(3)当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日以内(急性期一般入院料1にあっては18日以内)。
(4)データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関。
急性期一般入院料1 1,591点
(1)重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が3割以上、または一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者が2割5分以上。
(2)自宅等に退院するものの割合が8割以上。
(3)常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じた数以上。
急性期一般入院料2 1,561点
(1)重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者が2割4分以上。
(2)届出時点において、届出前3月の間、急性期一般入院料1を届け出ていること。
急性期一般入院料3 1,491点
(1)重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者が2割3分以上。
(2)届出時点において、届出前3月の間、急性期一般入院料1または2を届け出ていること。
急性期一般入院料4 1,387点
 重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が2割7分以上、または一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者が2割2分以上。
急性期一般入院料5 1,377点
 重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が2割1分以上、または一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者が1割7分以上。
急性期一般入院料6 1,357点
 重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が1割5分以上、または重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者が1割2分以上。
急性期一般入院料7 1,332点
 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
 ※「重症度、医療・看護必要度Ⅰ」は、現行の「重症度、医療・看護必要度」であり、「重要度、医療・看護必要度Ⅱ」は、診療実績データを用いた評価である。
[経過措置]
(1)2018年3月31日時点で許可病床数200床未満の病院で7対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟が、急性期一般入院料2または急性期一般入院料3を届け出る場合は、2020年3月31日までの間に限り、重症度、医療・看護必要度の評価において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いても差し支えない。
(2)2018年3月31日時点で7対1一般病棟入院基本料及び病棟群単位の届出を行っている病棟は、2020年3月31日までの間に限り、急性期一般入院料2または急性期一般入院料3の施設基準を満たしている場合は当該入院料を届け出ることができる。
(3)2018年3月31日に10対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、2018年4月1日以降、急性期一般入院料7を算定する病棟については、名称変更となるが、新たな届出は必要ない。
(新)地域一般入院基本料(1日につき)
 一般病棟入院基本料(13対1、15対1)を再編・統合し、新たに、地域一般入院基本料とする。
(1)1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15またはその端数を増すごとに1以上である(地域一般入院料1及び2にあっては13またはその端数を増すごとに1以上である)。
(2)看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること(地域一般入院料1及び2にあっては7割以上であること)。
(3)入院患者の平均在院日数60日以内であること(地域一般入院料1及び2にあっては24日以内であること)。
地域一般入院料1 1,126点
 入院している患者の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
地域一般入院料2 1,121点
 地域一般入院基本料の施設基準を満たすこと。
地域一般入院料3 960点
 地域一般入院基本料の施設基準を満たすこと。
□重症度、医療・看護必要度の判定基準の見直し
(1)2016年度に新たに追加した評価項目について、項目の定義及び該当患者に関する判定基準を一部見直す。
(2)医療機関が一定の要件を満たす場合には、該当患者割合の判定について、診療実績データを用いた判定方法を選択可能とする。
(3)上記の見直し及び入院医療の評価体系の見直し等を総合的に勘案して、基準値の見直しを検討する。
(4)救命救急入院料1及び3並びに脳卒中ケアユニット入院医療管理料については、重症度、医療・看護必要度の測定を要件とする。
【評価項目の見直し】C項目(手術等の医学的状況)
開腹手術(5日間)→開腹手術(4日間)
【基準の見直し】(追加)
 モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が1点以上、患者の状況等に係る得点(B得点)が3点以上で、かつ「B14 診療・療養上の指示が通じる」または「B15 危険行動」のいずれかに該当。
○現行方法による評価
 現行の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」は、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ」と名称を変更する。
○診療実績データを用いた場合の評価
 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目及びC項目に対応する診療報酬請求区分について、診療実績データを用いて、重症度、医療・看護必要度のB項目とあわせて該当患者割合を判定する手法を、重症度、医療・看護必要度の評価として設け、医療機関が現行の評価方法と当該方法とを選択できるようにする。
(新)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ
(1)重症度、医療・看護必要度ⅠまたはⅡの基準を満たす患者の割合は、届出前3月間の平均値を基本とする(ただし、届出受理後の措置である「暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」は適用とならないため、3月の平均値が該当基準を下回る場合は直ちに変更の届出が必要となる)。
(2)重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合は届出をすること。重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの判定方法の変更の届出頻度は6月おきとするが、入院料の変更に伴う判定方法の変更はこの限りでない。
(3)重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を行う場合は、届出前3月間において、重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合と重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合の差が、別に定める割合の範囲内である。
□地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し
 地域包括ケア病棟入院料を基本的な評価部分と在宅医療の提供等の診療実績に係る評価部分とを組み合わせた体系に見直すとともに、在宅医療や介護サービスの提供等の地域で求められる多様な役割・機能を果たしている医療機関を評価する。
(新)地域包括ケア病棟入院料1 2,738点
 (生活療養を受ける場合にあっては) 2,724点
(新)地域包括ケア入院医療管理料1 2,738点
 (生活療養を受ける場合にあっては) 2,724点
(新)地域包括ケア病棟入院料2 2,558点
 (生活療養を受ける場合にあっては) 2,544点
(新)地域包括ケア入院医療管理料2 2,558点
 (生活療養を受ける場合にあっては) 2,554点
(新)地域包括ケア病棟入院料3 2,238点
 (生活療養を受ける場合にあっては) 2,224点
(新)地域包括ケア入院医療管理料3 2,238点
 (生活療養を受ける場合にあっては) 2,224点
(新)地域包括ケア病棟入院料4 2,038点
 (生活療養を受ける場合にあっては) 2,024点
(新)地域包括ケア入院医療管理料4 2,038点
 (生活療養を受ける場合にあっては) 2,024点
(1)施設基準通則
イ 看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13またはその端数を増すごとに1以上。
ロ 看護職員の最小必要数の7割以上が看護師。
ハ 重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が1割以上、または一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者が0.8割以上。
ニ 在宅復帰支援を担当する者が適切に配置。
ホ 常勤の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が1名以上配置。
ヘ データ提出加算の届出。
ト 特定機能病院以外の病院。
チ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料またはがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った。
リ 地域包括ケア入院医療を行うにつき、必要な体制を有している。
ヌ 病院の一般病棟または療養病棟の病棟(入院医療管理料1、2、3及び4にあっては病室)単位で行うものである。
(2)地域包括ケア病棟入院料1の施設基準
イ 退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上。
ロ 病室の床面積は、患者1人につき6.4平方メートル以上(内法)。
ハ 許可病床数が200床未満の保険医療機関。
ニ 自宅等から入棟した患者の占める割合が1割以上。
ホ 緊急入院患者の受入れが3月で3人以上。
ヘ 以下のa、b、cまたはdのうち少なくとも2つを満たしていること。
a.在宅患者訪問診療料の算定回数が3月で20回以上。
b.在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料または精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が3月で100回以上、同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定回数が3月で500回以上。
c.開放型病院共同指導料(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定回数が3月で10回以上。
d.介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護または介護予防訪問リハビリテーション等の介護サービスを同一敷地内の施設等で実施。
ト 厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めている。
※上記(2)のニ、ホ、へ及びトが、「診療実績の評価」に係る新たな要件。
(3)地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
イ 退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上である。
ロ 自宅等から入室した患者の占める割合が1割以上(当該病室が10床未満の場合は自宅等から入室した患者を前1月において1人以上受け入れている)。
ハ 緊急入院患者の受入れが3月で3人以上。
ニ (2)のロ、ハ、へ及びトを満たす医療機関である。
(4)地域包括ケア病棟入院料2の施設基準
 (2)のイ及びロを満たす医療機関である。
(5)地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
 (2)のロ及び(3)のイを満たす医療機関である。
(6)地域包括ケア病棟入院料3の施設基準
 (2)のハ、ニ、ホ、ヘ及びトを満たす医療機関である。
(7)地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
 (2)のハ、ヘ及びト並びに(3)のロ及びハを満たす医療機関である。
(8)地域包括ケア病棟入院料4の施設基準
 通則の施設基準を満たす医療機関である。
(9)地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準
 通則の施設基準を満たす医療機関である。
○地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の施設基準について、訪問看護サービスを併設している医療機関についても、要件の一つとする。

全日病ニュース2018年2月15日号 HTML版

 

 

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    夜間配置加算 6%以上(5%以上) [経過措置] 2016年9月30日まで。200床未満の
    病院で病棟群単位の届出を行わない場合は、18年3月31日まで、7対1施設基準の25
    %を23%と読み替える。 ○看護必要度加算(10対1) 看護必要度加算1 55点(30点)
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