全日病ニュース

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介護医療院に転換後も会員資格は維持

介護医療院に転換後も会員資格は維持

【理事会・支部長会で討論】非医師の経営者の加入についても意見交換

 全日病は1月12日の理事会・常任理事会・支部長会で、介護療養病床および医療療養病床から介護医療院に転換した場合の会員資格の取扱いについて討論し、引き続き正会員として扱う方向で一致。3月の総会で定款に附則を追加する改正を行うことを了承した。
  昨年の介護保険法改正によって4月から介護医療院が創設されることが決まり、全日病は介護医療院協議会を設置して準備を進めてきた。
 療養病床から介護医療院へ転換した場合、病床の一部または外来を残していれば、名称として「○○病院・介護医療院」などを使用できるが、医療法上の病院ではなく介護保険法上の施設として位置づけられることになる。一方、全日病の定款では、会員資格は「病院の代表者」とされているため、介護医療院に転換し、医療法上の病院として位置づけられなくなった場合の会員資格の取扱いが課題となっていた。
 全日病は、この問題をめぐり12月16日の常任理事会で討論。会員が自ら介護医療院へ移るのではなく、法律改正で療養病床が廃止される経緯を勘案し、「全日病の会員として残っていただくべきではないか」との提案があった。
 12月の常任理事会を受けて全日病は、各支部に対するアンケートを実施した。
 その結果、「これまで正会員であった介護医療院等は引き続き正会員として認めるべきである」という意見が27支部だった。一方、「病院ではなくなるため正会員でなく準会員とすべきではないか」との意見が3支部であった。
 この結果について猪口会長は、「正会員として認めるべきだという意見が圧倒的に多かった」と総括。今後の手順として、定款の附則として介護医療院に関しては、今までどおり正会員として扱う規定を加えることとし、3月の総会で承認を得る考えを示した。
非医師の会員資格について討論
 また定款変更に関連して、正会員は医師でなければならないとする規定を見直すべきだという意見があることから、これについて意見交換した。
 中村副会長が若手経営者育成事業委員会の状況を報告。事業継承をして、医師のライセンスを持たずに事務長などの形で病院経営に関わる人が増えていて、若手経営者委員会に参加しているが、正会員ではないので理事会等に参加する機会を逸している状況があると指摘した。
 その上で「定款を変更するのであれば、何らかの条件を付けて事業継承した非医師の経営者も会員の資格を認める方法がないか」と提起した。これに対し理事会では、「医師ではない人がオペレーションしている病院が増えていて、力のある病院も多い。
 医師でなければならないという規定は不要だと思う」という意見や「医療の質を確保しつつ、しっかり経営することを前提とすれば非医師の経営者を排除する必要はない」との意見があった。
 また、他の病院団体の動向を確認する必要があるとの意見があったほか、会員の間口を広げるのであれば基準を明確にする必要があるとの指摘があった。猪口会長は、「この問題については様々な意見があると思う。引き続き検討したい」と述べた。