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控除対象外消費税問題で税制上の仕組みを提言


提言を発表する四病協と三師会の代表

控除対象外消費税問題で税制上の仕組みを提言

【四病協・三師会】個々の医療機関ごとに補てんの過不足に対応

 四病院団体協議会と三師会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)は8月29日に、連名で「控除対象外消費税問題解消のための新たな税制上の仕組み」の提言をまとめ、発表した。消費税10%への引上げの際に、控除対象外消費税の診療報酬による補てんを維持した上で、個別の医療機関ごとに補てんの過不足がある場合は、申告により対応する税制上の仕組みを創設することを提言。医療に対する消費税の課税化は、国民の理解を得るのが困難としつつ、補てんの過不足への対応を税制上の仕組みとすることを求めている。
 全日病の猪口雄二会長は会見で、「補てんの過不足に税制上の仕組みで対応するということで、今回の提言に賛同した。控除対象外消費税問題については、補てんが十分とされていたのに、厚生労働省の計算間違いで不足していたことが明らかになった。これだけが原因ではないが、病院経営は厳しくなっている。診療報酬の対応では、個々の医療機関にばらつきが生じるのは明らかであり、正確な補てんが不可欠となる。今回の提言の方向で対応を図ることができれば、病院経営は将来的に助かる」と訴えた。
 控除対象外消費税を診療報酬で補てんする現在の仕組みは、医療機関によって補てん額にばらつきが生じるのは避けられず、根本的な解決を図るには、医療に対する消費税を課税とし、患者に負担を求めるべきだという意見がある。しかし、国民の理解を得るのは難しく、実現のハードルは高いという認識がある。

 診療報酬補てん不足と控除対象外仕入れ税額相当額を比較して計算
 提言の内容は、表の通りで、このような仕組みを運用するには、診療報酬による補てん額と、控除対象外仕入れ税額を正確に把握し、過不足を計算する必要がある。
 補てんの状況については、1989年の3%、1997年の5%、2014年の8%、2019年10月(予定)の段階がある。厚労省は消費税5%までは、診療報酬でマクロ的に補てんされているとの立場だ。消費税3%では上乗せ率0.11%、消費税5%では0.32%で合計0.43%。医療界には、個別の上乗せした診療報酬項目が一部なくなってしまったため、補てん不足が生じているとの疑念がある。
 消費税8%での対応では、全体で補てんすべき額の1割程度の補てん不足があることが明らかになった。病院の補てん率は85%ほどである。施設間の補てんのばらつきが大きく、提言では、「ばらつきを丁寧に検証し是正する必要がある」とした。診療所や精神科病院の補てん率は100%を超えているが、消費税5%までの部分を含めれば、補てん不足になることを強調している。また、2018年度改定では、入院基本料の再編など診療報酬が大きく変わったため、それへの対応も求められる。
 消費税10%の際にも、消費税8%時と同様に、診療報酬による対応が必要とした。
 薬価と特定保険医療材料は、そのまま仕入れ税額が計算できるので、補てん不足は発生しない。ただ、交渉の際に、「逆ざや」が生じる問題があるので、それを解消しつつ、現状の仕組みにするとしている。
 一方、個々の医療機関ごとに控除対象外仕入れ税額を把握するため、新たな仕組みの適用対象は、「消費税および所得税について実額計算で申告を行っている医療機関等に限る」。具体的には、①消費税の免税事業者②消費税の簡易課税事業者③所得税の概算経費の特例(四段階制)を利用している事業者─を適用対象外とした。
 提言では、医療に対する消費税の課税転換を求める意見があるとしつつも、「社会保障である医療に対する消費税の課税は国民(有権者)の広い理解を得るのが難しく、政治的に極めて実現困難な現状にある」との認識を示している。
 しかし、その上で、「控除対象外消費税問題解消は待ったなしであり、あらためてこの問題の解消のための税制上の新たな仕組みを提言した」と明記した。そして、この点が、四病協と三師会が賛同した理由であると、四病協の各代表は発言で強調した。

表 提言のポイント

 診療報酬への補てんを維持した上で、個別の医療機関等ごとに診療報酬本体に含まれる消費税補てん相当額と個別の医療機関等が負担した控除対象外仕入れ税額を比較し、申告により補てんの過不足に対応する。
 診療報酬への補てんについては、消費税率10%への引上げ時に医療機関等種類別の補てんのばらつきを丁寧に検証し是正する。その後の診療報酬改定でも必要に応じて検証、是正を行う。

 

全日病ニュース2018年9月15日号 HTML版

 

 

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