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ホーム全日病ニュース(2020年)第967回/2020年7月15日号慰労金や院内感染防止対策の補助でQ&A

慰労金や院内感染防止対策の補助でQ&A

慰労金や院内感染防止対策の補助でQ&A

【厚労省・事務連絡】第二次補正の新型コロナ緊急包括支援事業の詳細

 厚生労働省は7月1日、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A」の第3版を事務連絡した。「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」や「救急・周産期・小児医療体制確保事業」、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の質問に回答している。
 慰労金交付事業は、新型コロナ患者に対応した医療機関の医療従事者や職員に最大20万円を給付する事業だ。
 新型コロナ患者に限らず「患者と接する医療従事者や職員」が対象。その範囲は、「病棟や外来などの診療部門で患者の診療の従事や受付、会計等窓口対応を行う職員は通常該当する」とした。一方、「対象期間中はテレワークのみの勤務である場合や、医療を提供する施設とは区分された本部等での勤務のみの場合などは該当しない」。
 委託業者も給付の対象になる。一般的には、「医療機関等内での受付や会計などの医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等給食といった業務は対象となる場合が多いと考えられる」とした。一方、「医療廃棄物処理、寝具類洗濯、設備や機器の保守点検などは、一般的に対象となりにくいと考えられる」としつつ、委託業務の内容によって患者と接する場合もあり、医療機関の実態に応じて判断されるものとした。
 なお、医療機関等内のコンビニエンスストアやレストラン、銀行、敷地内薬局など、いわゆる賃貸借契約による場所貸しとして営業する事業者で働く場合は対象外となっている。薬局も対象外となっている。
 複数医療機関に勤務し、いずれの医療機関でも要件を満たす場合でも、一人一回限りの給付。二重に受け取った場合は不当利得となる。また、慰労金は非課税所得である。

感染防止対策への補助対象を例示
 新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための院内感染防止対策を支援する「救急・周産期・小児医療体制確保事業」については、対象医療機関や補助対象を示した。
 対象は、新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された救命救急センター、二次救急医療機関、地域周産期母子医療センター、小児地域支援病院など。補助対象は、幅広く認めるとし、直接の感染防止の費用だけでなく、「清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等」を例示した。
 また、病床数に応じて補助額が加算されるが、救急・周産期・小児医療に限らず、医療機関全体の許可病床が対象となる。
 「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」は、「救急・周産期・小児医療体制確保事業」より補助額は下がるものの、一般の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産所に感染防止対策の費用を支援する事業だ。
 取組み例として、◇共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒◇予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知◇発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫◇個人防護具等の確保◇ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保◇医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)─を示した。

 

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  • [1] 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4 ...

    https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200706_3.pdf

    ウイルス感染症患者1目発生日若しくは受入日のいずれになるのでしょう. か。
    ... 期間中はテレワークのみによる勤務であったり、医療を提供する施設とは区. 分
    された当該 ... た場合には、不当利得として返還していただくことになります。

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