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ホーム全日病ニュース(2021年)第981回/2021年3月1日号コロナ回復患者の受入れを介護施設で評価

コロナ回復患者の受入れを介護施設で評価

コロナ回復患者の受入れを介護施設で評価

【事務連絡】30日間、退所前連携加算(500単位)を算定可に

 厚生労働省は2月16日の事務連絡で、新型コロナ回復患者を受け入れた介護保険施設が介護報酬の特例的な加算を算定できるとの取扱いを示した。具体的には、退所前連携加算(500単位)を30日間、算定できるようにする。受入れでは、定員超過減算が適用されず、指定等基準、基本サービス費・加算の施設基準における柔軟な取扱いも適用される。
 同日の閣議後会見で田村憲久厚労相は、「新型コロナから回復した患者を受け入れる医療機関に対しては、今までいろいろな対応ということで、診療報酬の加算等もしてきた。医療機関だけでなく、新型コロナウイルス感染症基本対処方針にも書いてあるが、高齢者施設での受入れを促進することもお願いしており、これをさらも促進する意味もあり、介護報酬上の特例的な評価を行う」と述べた。
 事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報))によると、対象となるのは介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)。医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く)を受け入れた場合に算定できる。
 「当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携」、「入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供」、「健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備」を適切に評価するものとしている。適用は2月16日から。ただし、特例加算を2・3月に算定しても、請求は5月審査分以降となる。

 

全日病ニュース2021年3月1日号 HTML版

 

 

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    当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携. ・
    退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整 ...
    受け入れた場合は、例えば、定員超過減算を適用しない、また指定等基準、基本
    サ.

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    https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200218_9.pdf

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