全日病ニュース

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厚労省が都道府県に通知 理事長医師要件緩和規定を阻害する運用の改善を求める

厚労省が都道府県に通知
理事長医師要件緩和規定を阻害する運用の改善を求める

 

 厚生労働省は3月5日付で医政局指導課長通知「医師又は歯科でない者の療法人の理事長選出に係る認可の取扱いについて」(医政指発0305第1号)を各都道府県に発出、医療法人理事長の医師要件の運用を緩和する「但し書き」規定があるにもかかわらず、一部の都道府県では事実上その適用を阻害する制限要件が設けられているとし、そうした運用を見直して柔軟に対応するよう要請した。
 「医師の理事から選出する」とされている理事長要件に関して、医療法には「ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる」とした、但し書きが設けられている(第46条の3第1項)。
 この運用について、旧厚生省は「候補者の経歴、理事会構成候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適切かつ安定的な法人運営を損うおそれがないと認められる場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事の認可が行われる」という解釈を示している(1986年6月16日付健政発第410号健康政策局長通知)。
 しかし、同省が昨年実施した調査の結果、一部の都道府県では「理事としての経験年数が一定期間あることや財務状況が黒字であることなど」、緩和規定に独自の要件を設定して運用している事例がみられたことから、通知は、「このような要件を設定して門前払いをするのではなく、しっかりと候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、当該認可について判断するよう」、現在の運用の改善を検討することを要請したもの。