全日病ニュース

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「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」が完成

「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」が完成

 厚生労働省は「在宅医療・介護連携推進事業の手引きver.1」をまとめ、3月31日付の老人保健課長通知に添付して都道府県等宛に発出した。「手引き」には、地域ケア会議など「医療・介護関係者が参画する会議」の役割と作業内容などが詳しく解説されている。
 在宅医療と介護の連携事業は、これまで、在宅医療連携拠点事業(2011~12年度)、在宅医療連携推進事業(13年度~)として医療関係予算を活用して実施されてきたが、昨年6月に成立した医療介護総合確保推進法における介護保険法の改正で地域支援事業の包括的支援事業の中に在宅医療・介護連携推進事業として位置づけられ、介護保険財源を活用して市区町村が主体となって取り組む事業となった。
 具体的には、地域の医療・介護の関係機関・関係団体等と協力し、地域の医療・介護関係者が参画する会議の開催、在宅医療・介護連携に関する相談の受付、在宅医療・介護関係者の研修等の取組を実施するというものだが、市区町村は、その実施を地区医師会等に委託できる。
 「手引き」は、15年度以降開始され、18年度からは全国の市区町村での取り組みが義務化される在宅医療・介護連携推進事業を推進する上の全国的標準を示す資料として作成された。
 そのため、前出通知には、「本事業を実施するにあたっては、事業実施に係る検討段階から、郡市区医師会等の地域における医療・介護の関係団体等と協議するなど、本事業の円滑な実施に向けた、地域における医療・介護関係者との連携が重要であることを申し添える」と記された。