全日病ニュース

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療養機能強化型 病棟単位の届出は不可。DPCコード記載は15年度は努力義務

療養機能強化型
病棟単位の届出は不可。DPCコード記載は15年度は努力義務

療養機能強化型に関する留意事項

※「指定居宅サービス及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正通知(3月27日、老介発0327第1号ほか)から*1面記事を参照

3. 短期入所療養介護費
(5)病院又は診療所における短期入所療養介護
②病院療養病床短期入所療養介護費( i )(ii)、(iii)、(v)若しくは(vi)若しくは(Ⅱ)(ii)若しくは(iv)又はユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)若しくは(ⅤⅠ)を算定するための基準について
イ当該介護療養型医療施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、届出を行った月から当該届出に係る短期入所療養介護費を算定することとなる。(ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く。)
ロ施設基準第14号ニ(2)(二)aについては、ハに示す重篤な身体疾患を有する者とニに示す身体合併症を有する認知症高齢者の合計についてヘに示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。ただし、同一の者について、重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれか一方にのみ含めるものとする。なお、当該基準を満たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること。
ハ(「重篤な身体疾患を有する者」の定義=省略)
ニ(「身体合併症を有する認知症高齢者」の定義=省略)
チ施設基準第14号ニ(2)(四)における「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、以下の考え方によるものとする。
a 可能な限りその入院患者等の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリテーションを、医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種の共同によって、療養生活の中で随時行なうこと。
b 入院中のリハビリテーションに係るマネジメントについては平成21年度介護報酬改定においてリハビリテーションマネジメント加算が本体報酬に包括化された際「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成18 年3 月27 日老老発0327001)で考え方等を示しているところであるが、生活機能を維持改善するリハビリテーションについても、この考え方は適用されるものである。
c 具体的には、患者ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握(アセスメント)を適切に行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した上で、当該目標を達成するために必要なリハビリテーションを、機能訓練室の内外を問わず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い、入院患者等の生活機能の維持改善に努めなければならないこと。
リ施設基準第14号ニ(2)(五)における「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。
a 地域との連携については、基準省令第33条において、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行なう等の地域との交流に努めなければならないと定めているところであるが、療養機能強化型介護療養型医療施設である医療機関においては、自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行なうこと。
b 当該活動は、地域住民への健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該介護療養型医療施設である医療機関の入院患者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること。
c 当該基準については、平成27年度に限り、平成28年度中に当該活動を実施する場合を含むものとしているところであるが、各施設において地域の実情に合わせた検討を行い、可能な限り早期から実施することが望ましいものであること。また、既に当該基準に適合する活動を実施している医療機関においては、更に創意工夫を行うよう努めることが望ましい。
7. 介護療養施設サービス
(9)所定単位数を算定するための施設基準について
②療養型介護療養施設サービス費( i )(ii)、(iii)、(v)若しくは(vi)若しくは(Ⅱ)(ii)若しくは(iv)又はユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)若しくは(ⅤⅠ)を算定するための基準について
 3の(5)②を準用する。この場合において、「当該基準を満たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること」とあるのは、「当該基準を満たす患者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること。また、すべての患者(短期入所療養介護の利用者を除く)について、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報酬における診断群分類(DPC)コードの上6桁を用いて記載すること」と読み替えるものとする。
 なお、DPCコードの上6桁を用いた傷病名については、平成27年度中においては記載するよう努めるものとし、詳細は別途通知するところによるものとする。

2015年度介護報酬改定 介護療養型医療施設に関するQ&A *事務連絡「2015年度介護報酬改定に関するQ&A」(4月1日)から

● 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る届出について
Q 複数の病棟を有する病院の場合、病棟単位で療養機能強化型の基本施設サービス費を届け出ることができるか。
A 病棟単位で届出を行なうことはできない。
Q 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る「算定日が属する月の前3月間」とは、どの範囲か。
A 療養機能強化型の介護療養型医療施設においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前3月間のことをいう。ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき、前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。
Q 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合などの要件については、都道府県への届出を毎月行なう必要があるのか。
A 届出内容に変更がなければ毎月の届出は不要である。
● 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
Q 医療保険適用の病床と介護保険適用の病床が混在する病棟の場合、介護保険適用病床の入院患者のみで要件を満たす必要があるか。
A 貴見のとおりである。
Q 一人の者について、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣであって、かつ、喀痰吸引を実施している場合、「身体合併症を有する認知症高齢者」及び「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射を受けている者」のそれぞれに含めることができるか。
A できる。
Q 一人の者について、喀痰吸引と経管栄養の両方を実施している場合、要件に適合する者は1人と数えるのか、2人と数えるのか。
A 1人と数える。
Q 「重篤な身体疾患を有する者及び身体疾患を有する認知症高齢者の占める割合」(以下「重度者割合」という)及び「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の割合」(以下「処置実施割合」という)の算出に当たっては、月の末日における該当者の割合による方法(以下「末日方式」という)又は算定日が属する月の前3月間において、当該基準を満たす患者の入院延べ日数が全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合による方法(以下「延べ日数方式」という)のいずれかによることとされているが、例えば、重度者割合については末日方式、処置実施割合については延べ日数方式による算出としてもよいか。また、末日方式と延べ日数方式のどちらを用いるか月ごとに決めることとしてよいか。
A 重度者割合と処置実施割合は必ずしも同一の方法で算出される必要はない。また、月ごとに用いる方式を決めても差し支えない。いずれの場合も病棟日誌等の算定の根拠となる記録を整備しておくこと。
Q 重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合などの算出における「入院患者数」については、外泊中の入院患者は含まれるのか。
A 含まれる。
Q 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件のうち、「ターミナルケア」に関するものについては、算定日が属する月の前3月間について要件を満たす必要があるが、平成27年3月以前の入院患者等について、ターミナルケアに係る計画を作成せずにターミナルケアを行っていた場合、要件を満たさないこととなるか。
A 平成27 年3月31日までにターミナルケアを開始した入院患者等に限り、ターミナルケアに係る計画を作成していない者についても、適切なターミナルケアが行われていた場合には、当該計画を作成の上でターミナルケアを実施したものとして取り扱って差し支えない。