看護師特定行為に関するご案内

病院支援事業

看護師特定行為に関するご案内
〜教育システム・手順書・指導者講習会〜

全日本病院協会は看護師の特定行為研修を推進しています

 全日本病院協会では、2015年10月1日からスタートした看護師の特定行為研修を推進しています。
 その理由は、会員の多くが中小病院であり、また慢性期医療と在宅医療の実施に加えて、関連施設として訪問看護ステーション、介護保険サービス等を併設する法人が多いからです。
 そういった場面では、急性期病院の集中治療室などと異なり、人的資源の乏しい中で、看護師のより的確な判断、特定行為の実施が今後の施設の維持に必須であると考えています。
 当協会だからこそ出来る全国規模の指導者講習、標準的手順書作成、e ラーニング教材の提供を進めており、会員病院等の方々が、これらのツールを使うことで、躊躇なく、指定研修機関、ないしは指定研修機関と連携した協力施設となっていただき、今後の医療提供体制の質の向上に活用していただくことを期待しています。

特定行為とは?

【制度の趣旨】

 2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、医師・歯科医師があらかじめ作成した手順書(指示)に則って、一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
 詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。

看護師が特定行為を実施できるようになるための方法は?

 手順書に則って特定行為を行う場合は、特定行為研修を修了することが必要であり、研修の内容は全てに共通して学ぶ「共通科目」315時間(合計)と「区分別科目」15〜72時間に分かれています。
 講義、演習または、実習によって行われ、研修機関によっては、講義、演習に「eラーニング」を導入することが可能であるとされています。
 特定行為研修は厚生労働省が指定する指定研修機関、または、指定研修機関と連携する協力施設で行います。

「eラーニング」で研修を受講するには?

 協会では、研修生が遠方へ出向いて研修を受講するのではなく、eラーニングによる講義・演習と所属病院での実習によって研修を修了することを目的とし、各地域の病院がeラーニングを利用する指定研修機関となることで、または指定研修機関と連携する協力施設となることで、看護師が所属する医療機関、訪問看護ステーション等で実習できる仕組みを構築したいと考えていました。そのため、2016年4月1日より、当協会と一般社団法人S-QUE研究会との共同開発により、「特定行為に係る看護師の研修」の共通科目315時間のeラーニングコンテンツを開発し、多数の医療機関に提供を開始しております。

オンデマンド研修の概要

【 講  義 】講義資料をダウンロード 講義を受講
        講義受講後、確認テストを実施 質疑応答
【 演  習 】グループワークによる演習を実施
        (専門看護師・認定看護師以外でも対象となります。)
【科目修了試験】科目ごとに科目修了試験を実施
【 受 講 管 理 】管理画面で詳細な受講管理

●すでにS-QUE 院内研修1000’をご利用の方は、無償で看護師特定行為研修(共通科目分)のeラーニングをご利用いただけます。
●病院単位での契約ですので、全ての看護師の生涯教育の一環として本研修を受講することができます。
●さらに詳細な内容・お問合せは、下記へご連絡下さい。

一般社団法人S-QUE(エスキュー)研究会
〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘3-37-2-9F
TEL:0120-128-774 FAX:03-5314-3337
URL:http://s-que.net  E-mail:s-que@enurse.jp

いち早くオンデマンド研修を利用できます。

全日病のeラーニングを使用する研修(例1)

全日病のeラーニングを使用する研修(例2)

・全日病&SQUEのeラーニングはすでに多くの指定研修機関で活用されており、今後さらに活用されていくことが見込まれます。
・履修免除は、各指定研修機関の判断によって、既に履修した科目の履修状況に応じ、その時間数の全部又は一部を免除されることをいいます。
・履修免除は指定研修機関の判断ですが、全日病&SQUEのeラーニングを活用している指定研修機関で研修修了した看護師は、全日病&SQUEのeラーニングを活用している他の指定研修機関において、新たな特定行為区分を追加で受講する場合、共通科目315時間分について履修免除が容易になると考えられます。
・その他、特定行為研修としてではなく生涯教育の一環として全日病&SQUEのeラーニングの受講を開始した場合でも、指定研修機関の判断によっては、履修した内容を認め履修免除とされる場合があります。あらかじめ、指定研修機関と協議することをお勧めします。

指定研修機関の指定の基準とは?

指定研修機関は、1又は2以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であって、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

<指定の基準>
(1) 特定行為研修の内容が適切であること。
(2) 特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。
(3) 特定行為研修の責任者を適切に配置していること。
(4) 適切な指導体制を確保していること。
(5) 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
(6) 実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記載した文書を作成していること。
(7) 特定行為研修管理委員会を設置していること。

特定行為研修について活用可能な支援制度は?

「地域医療介護総合確保基金」の活用や、研修生を対象とした「一般教育訓練給付」の制度があります。詳細につきましては、厚生労働省より発行されている【未来の医療を支える「特定行為研修」のご案内】をご参照下さい。

特定行為研修のご案内

手順書について

特定行為研修省令で定められた手順書の記載事項を踏まえて、統一した雛形を用い、各医療現場で少し修正を加えれば、あらゆる診療の現場で利用可能な、より標準的な手順書例を作成しとりまとめた「特定行為に係る手順書例集」を当協会HPにて掲載しております。

内容は以下の通りとなっております。
・手順書例集の位置づけ、作成過程
・手順書例集作成に当たっての工夫、留意事項
・特定行為38 行為に係る手順書例
・手順書例集の活用にあたっての留意事項、解説

看護師特定行為研修指導者講習会について

「看護師特定行為研修指導者講習会」を開催しております。
当協会では、指定研修機関や実習施設の指導者向けワークショップを中心としたプログラムであり、「制度の内容の理解促進」、「手順書の指示に関する理解促進」、「手順書における看護師の判断の範囲の理解促進」等の内容がもりこまれております。

実習指導の手引きについて

通常の講義やeラーニングなどでは指導が難しい「実習」等に関して、共通科目において実習が求められている、医療面接実習(臨床推論)、身体診察手技実習(フィジカルアセスメント)、医療安全実習(医療安全学)、および、チーム医療に関する実習(特定行為実践)について、具体的な進め方を例示した「看護師の特定行為研修における実習指導(共通科目)の手引き」を当協会HPにて掲載しております。