全日病ニュース

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初回診断から5年過ぎた患者はがん登録の対象から除外

初回診断から5年過ぎた患者はがん登録の対象から除外

がん登録部会 がん登録推進法の政省令方針を固める

 厚生科学審議会のがん登録部会は8月18日の会合で、2016年1月に始まる全国がん登録について、がん登録推進法に定められた政省令の方針を大筋でまとめた。
 政令では登録対象となるがんの定義、がん登録事業の委託先、全国がん登録データベースに記録される情報の保存期間など、省令では登録すべき細かい項目などを定める方針だ。
 同部会は、次回10月の会合から、全国がん登録運用ガイドラインの検討に着手する。
□がん登録推進法にかかわる政令の方針(概要)
・登録対象は、①悪性新生物および上皮内がん、②髄膜、脳、脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位に発生した腫瘍性疾患、③消化管間質腫瘍、④別に定める卵巣腫瘍性疾患(別表は整理中)とする(②~④は悪性のものを除く)。
・初回の診断から5年が経過したものは全国がん登録データベースへの記録・保存の対象から除外する。
・がんの調査研究上罹患者の識別ができる状態で保存する必要ありと認められる期間は100年とする。当該期間経過後は1年以内に匿名化を行なわなければならない。
・都道府県がんデータベースへの情報を保有できるものは、①当該都道府県の区域内の病院等の管理者および市町村、②国立がん研究センター、③放射線影響研究所、④放射線影響協会、⑤医師会、⑥医療保険者、⑦労働安全衛生法の事業者、⑧福島県立医科大学ふくしま国際医療科学センター放射線医学県民健康管理センター、⑨その他都道府県知事が認める者とする。
・がん登録にかかわる都道府県知事の権限と事務の委任先は、国立大学、公立大学、私立大学(調整中)、独立行政法人または地方独立行政法人、一般社団法人または一般財団法人、公益社団法人または公益財団法人、その他都道府県知事が認める者のうち、都道府県の審議会等の合議制機関が認めるものとする。