全日病ニュース

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7対1の在宅復帰率は75%。地域包括ケア病棟入院料は70%

7対1の在宅復帰率は75%。地域包括ケア病棟入院料は70%

地域包括ケア病棟「重症度、医療・看護必要度」A項目1点以上が1割。回リハ1と同じ

 

■2014年改定「個別改定項目について」から 2月12日

 *1面記事を参照。特定入院料の点数は消費税対応分を含んでいない。

◎急性期病棟における特定除外制度の見直し
 13対1、15対1一般病棟入院基本料以外の一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)及び専門病院入院基本料を算定する病棟は、90日を超える入院患者について、病棟単位で、(1)出来高算定とするが平均在院日数の計算対象とする、(2)原則として療養病棟入院基本料1と同等の報酬体系とする、のいずれかを選択する。
[経過措置]
①上記の取り扱いは2014年10月1日から施行する。
②(2)を選択した場合、14年3月31日に入院している患者は当分の間、医療区分3とみなす。
③(2)を選択した病棟のうち1病棟は、15年9月30日までの間、当該病棟の2室を指定し、その中の4床までに限り出来高算定を行なう病床を設定できる。当該病床の患者は平均在院日数の計算対象から除外する。
◎「一般病棟用重症度・看護必要度」の見直し
・「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」とする。
・A項目について項目を見直す。
※激変緩和措置として、10対1の急性期看護補助体制加算と13対1の看護補助加算1の施設要件を「重症度、医療・看護必要度基準」10%以上から5%以上とする。
◎在宅復帰率等の基準の新設
 7対1病棟の施設基準に以下を新設する。
(1)退院患者のうち、自宅、回復期リハ病棟、地域包括ケア病棟(病室)、療養病棟(在宅復帰機能強化加算を届け出ている病棟に限る)、居住系介護施設または介護老人保健施設(在宅強化型介護老人保健施設または在宅復帰・在宅療養支援機能加算を届け出ているものに限る)に退院した者の割合が75%以上であること。
(2)データ提出加算の届出
[経過措置]
①14年3月31日に7対1を届け出ている医療機関は、14年9月30まで(1)を満たしているものとする。
②14年3月31日に7対1を届け出ている医療機関は、15年3月31日まで(2)を満たしているものとする。
◎短期滞在手術基本料の見直し
1. 名称を「短期滞在手術等基本料」と改め、対象手術を拡大、一部検査も対象とする。また、包括範囲を全診療行為とし、該当する手術・検査を入院5日目までに実施する患者は、他に手術を実施した患者を除いて短期滞在手術等基本料を算定する。入院6日目以降は通常通りの診療報酬を算定する。
2. 短期滞在手術等基本料3のみを算定した患者は平均在院日数の計算対象から除く。6日以降も入院している場合は、入院日から平均在院日数の計算対象に含める。
◎療養病棟(床)における慢性維持透析等の評価
 (新)慢性維持透析管理加算 100点(1日につき)
*算定要件は療養病棟入院基本料1の届出ほか。
◎療養病棟における在宅復帰機能の評価
 療養病棟入院基本料1届出病棟に、在宅復帰率が50%以上等の基準を満たす病棟に対する評価を新設する。
 (新)在宅復帰機能強化加算 10点(1日につき)
◎地域包括ケアを支援する病棟の評価
1. 急性期後・回復期を担う病床を充実させるため、新たな施設基準を設定した病棟等の評価を新設する。
 (新)地域包括ケア病棟入院料1 2,500点(1日につき)
 (新)地域包括ケア入院医療管理料1 2,500点(1日につき)
 (新)地域包括ケア病棟入院料2 2,000点(1日につき)
 (新)地域包括ケア入院医療管理料2 2,000点(1日につき)
 (新)看護職員配置加算 150点(1日につき)
 (新)看護補助者配置加算  150点(1日につき)
 (新)救急・在宅等支援病床初期加算 150点(1日につき・14日まで)
[算定要件]
①60日を限度として算定。②(地域包括ケア入院医療管理料)自院で直前にDPC/PDPSで算定していた患者が転床した場合、特定入院期間中は引き続きDPC/PDPSで算定する。
[施設基準]
●地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む) 1及び2
①疾患別リハ又はがん患者リハの届出を行なっている。
②入院医療管理料は病室単位とし、届出は許可病床200床未満の医療機関で1病棟に限る。
③療養病床は1病棟に限り届け出ることができる。
④許可病床200床未満の医療機関にあっては、入院基本料の届出がなく、地域包括ケア病棟入院料のみの届出であっても差し支えない。
⑤14年3月31日に10対1、13対1、15対1を届け出ている病院は地域包括ケア病棟入院料を届け出ている期間中、7対1を届け出ることはできない。
⑥看護職員13対1以上、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士1名以上及び専任の在宅復帰支援担当者1人以上が配置されている。
⑦「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」A項目1点以上を10%以上入院させている。
⑧(ア)在宅療養支援病院、(イ)在宅療養後方支援病院(新設)として年3件以上の在宅患者の受入実績、(ウ)2次救急医療施設の指定、(エ)救急告示病院、のいずれかを満たす。
⑨データ提出加算の届出を行なっている。
⑩リハを提供する患者について1日平均2単位以上提供している。
●地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)1
①在宅復帰率が7割以上である。
②1人あたりの居室面積が6.4 m2以上である。
●看護職員配置加算
①看護職員が入院料施設基準の最小必要人数に加え、50対1以上の人数が配置されている。
②入院医療管理料の場合は、当該病室を含む病棟全体の看護職員が最小必要人数に加え、50対1以上の人数が配置されている。
●看護補助者配置加算
①看護補助者が25対1以上配置されている。
②入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を含む病棟全体の看護補助者が25対1以上配置されている。
[留意事項]
①施設基準⑨は15年4月1日から適用する。
②施設基準②は、15年3月31日までに届け出た医療機関は壁芯での測定でも差し支えない。
③看護補助者配置加算は、15年3月31日までは必要人数の5割未満であれば看護師を看護補助者とみなしても差し支えない。
*亜急性期入院医療管理料は14年9月30日をもって廃止する。
◎回復期リハ病棟の評価の見直し
1. 回復期リハ病棟入院料1を算定する病棟に体制強化加算を新設する。
 (新)体制強化加算  200点(1日につき)
[施設基準]
当該病棟に3年以上の経験及びリハビリ医療の研修を修了した専従の常勤医師1名以上及び退院調整に3年以上の経験を有する専従の常勤社会福祉士1名以上が配置されていること。
2. 休日リハ提供体制加算を回復期リハ病棟入院料1に包括する。
 (改)回復期リハビリテーション病棟入院料1 1,971点
[経過措置]
 14年3月31日に回復期リハ病棟入院料1を届け出ている病棟で休日リハ提供体制加算の届出をしていない医療機関は、14年9月30日までは上記基準を満たしているものとする。
3. 回復期リハ病棟入院料1における「重症度、医療・看護必要度」A項目の得点が1点以上の患者の割合を「1割以上」に見直す。
[経過措置]
 14年3月31日に回復期リハ病棟入院料1の届出を行なっている病棟は、14年9月30日までは上記基準を満たしているものとする。
4. リハビリ総合実施計画を作成した場合の評価を新設する。
 (新)リハビリテーション総合計画評価料 入院時訪問指導加算 150点(入院中1回)
◎医療資源の少ない地域に配慮した評価
1. 地域包括ケア病棟入院料と地域包括ケア入院医療
管理料について要件を緩和する。
 (新)地域包括ケア病棟入院料1(特定地域) 2,141点(1日につき)
 (新)地域包括ケア入院医療管理料1(特定地域) 2,141点(1日につき)
 (新)地域包括ケア病棟入院料2(特定地域) 1,713点(1日につき)
 (新)地域包括ケア入院医療管理料2(特定地域) 1,713点(1日につき)
2. チーム医療等に関する専従要件等の緩和を行なう。
  栄養サポートチーム加算(特定地域) 100点
  緩和ケア診療加算(特定地域) 200点
 (新)外来緩和ケア管理料(特定地域) 150点
 (新)糖尿病透析予防指導管理料(特定地域) 175点
 (新)褥瘡ハイリスク患者ケア加算(特定地域) 250点
 (新)退院調整加算(特定地域)
    (一般病棟14日以内の場合) 170点等
3. 夜勤72時間の緩和対象となる特定一般病棟入院料について、一般病棟が1病棟のみの病院を対象に加える。
◎主治医機能の評価(その1)
 中小病院と診療所に外来における再診時の包括的な評価を新設する。
 (新)地域包括診療料 1,500点(月1回)
[包括範囲]
 下記以外は包括とする。当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定、算定しなかった月は包括されない。
①(再診料)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
②地域連携小児夜間・休日診療料、診療情報提供料(Ⅱ)
③在宅医療に係る点数(訪問診療料を除く)
④薬剤料(処方料、処方せん料を除く)
⑤急性増悪時に実施した検査、画像診断、処置費用のうち550点以上のもの
[算定要件]
①高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く)を有する患者が対象。当該医療機関で診療する対象疾病と重複しない対象疾病を他医療機関で診療する場合に限り、当該他医療機関も当該診療料を算定できる。
②対象医療機関は診療所および許可病床が200床未満の病院。
③担当医を決める。当該医師は関係団体主催の研修を修了していること(当該取り扱いは15年4月1日から
施行)。
④以下の指導、服薬管理等を行なっている。
ア)患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導・診療を行なう。
イ)患者がかかっている医療機関をすべて把握、処方薬をすべて管理、カルテに記載する。
ウ)病院において、患者の同意が得られた場合は、24時間開局等のすべてを満たす薬局に対して院外処方を行なうことを可能とする。
エ)病院で院外処方を行なう場合は下記の通りとする。
(詳細略)
キ)当該患者について、当該医療機関で検査(院外委託を含む)を行なうものとし、その旨を院内に掲示する。
ク)当該点数を算定している場合は7剤投与の減算規定の対象外とする。
⑤以下の健康管理等を行なっている。(詳細略)
⑥介護保険の相談を行なっている旨を院内掲示し、要介護認定の主治医意見書を作成しているとともに下記のいずれか一つを満たすこと。
(ア)居宅療養管理指導又は短期入所療養介護等を提供している、(ウ)ケアマネージャーを常勤配置し、居宅介護支援事業所の指定を受けている、(エ)介護保険の生活期リハを提供している、(オ)当該医療機関の同一敷地内に介護サービス事業所を併設している、(ク)医師がケアマネージャーの資格を有している、(ケ)病院は総合評価加算の届出を行っている又は介護支援連携指導料を算定している 等
⑦在宅医療の提供と24時間の対応について院内掲示し、夜間の連絡先も含めて当該患者に対して説明と同意を求めるとともに、下記のうちすべてを満たす。
(病院の場合)
(ア)2次救急指定病院又は救急告示病院である、(イ)地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定している、(ウ)在宅療養支援病院である
⑨初診時には算定できない。
◎紹介率・逆紹介率の低い大病院における処方料等の適正化
1. 紹介なしに受診した患者等に係る初診料と外来診療料に保険外併用療養費の枠組みを活用する対象を、①特定機能病院と許可病床500床以上の地域医療支援病院のうち、紹介率50%未満かつ逆紹介率50%未満の施設、②許可病床500床以上の全病院(特定機能病院および許可病床が500床以上の地域医療支援病院、並びに再診料を算定する病院を除く)のうち、紹介率40%未満かつ逆紹介率30%未満の施設、拡大する。
2. 対象病院は、一部薬剤を除き、原則的に30日分以上の投薬に係る評価(処方料、処方せん料、薬剤料)を60/100に適正化する。
[経過措置]1、2とも15年3月31日まで
◎機能強化型在支病等の評価の見直し
1. 機能強化型在支診・在支病の実績要件等を引き上げる。
[機能強化型在支診・在支病の施設基準]
①在支診又は在支病の要件を以下の通り見直す(下線部)。
 イ 在宅医療を担当する常勤医師3名以上
 ロ 過去1年間の緊急往診の実績10件以上
 ハ 過去1年間の在宅看取りの実績4件以上
②複数の医療機関が連携して①の要件を満たしても差し支えないが、それぞれの医療機関が以下の要件を満たしていること。
 イ 過去1年間の緊急往診の実績4件以上
 ハ 過去1年間の看取りの実績2件以上
[経過措置]
①14年3月31日時点で機能強化型を届け出ている医療機関は、14年9月30日まで、上記基準を満たしているものとする。
②経過措置①の対象医療機関で、14年9月30日の時点で単独で在支病の基準を満たす医療機関は、過去6月間の緊急往診の実績が5件以上かつ看取りの実績が2件以上の場合、15年3月31日まで緊急往診と看取りの実績基準を満たしているものとする。
③経過措置①の対象医療機関で、14年9月30日の時点で複数の医療機関が連携して基準を満たす場合は、各医療機関が過去6月間の緊急往診が2件以上かつ看取りが1件以上であって、連携医療機関全体で経過措置②の基準を満たしている場合は、15年3月31日までの間、緊急往診と看取りの実績基準を満たしているものとする。
2. 3名以上の常勤医はいないが、緊急往診と看取りの十分な実績を有する在支診・在支病に対する評価を新設する。
 (新)在宅療養実績加算(緊急、夜間又は深夜の往診) 75点
 (新)在宅療養実績加算(ターミナルケア加算) 750点
 (新)在宅療養実績加算(在宅時医学総合管理料)
     同一建物居住者以外の場合 300点
     同一建物居住者の場合     75点
 (新)在宅療養実績加算
     (特定施設入居時等医学総合管理料)
     同一建物居住者以外の場合 225点
     同一建物居住者の場合  56点
 (新)在宅療養実績加算(在宅がん医療総合診療料) 110点
[施設基準]
過去1年間の緊急往診の実績が10件以上かつ看取りの実績が4件以上。
◎在宅療養における後方病床の評価
1. 在宅療養後方支援病院を新設し、当該医療機関が後方受入を行なった場合を評価する。
【在宅患者緊急入院診療加算】(入院初日)
 (改)1 連携型在支診、在支病、在宅療養後方支援病院の場合 2,500点
[施設基準(在宅療養後方支援病院)]
①200床以上の病院であること
②入院希望患者について緊急時にいつでも対応し、必要があれば入院を受け入れること
③入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、3月に1回以上、診療情報の交換をしていること
2. 在宅療養後方支援病院に、在宅医療を担当する医師と共同で訪問診療等を行った場合の評価(在宅患者共同診療料)を新設する。
  (新)在宅患者共同診療料
    1 往診の場合          1,500点
    2 訪問診療(同一建物居住者以外) 1,000点
    3 訪問診療(同一建物居住者)
     イ 特定施設等に入居する者 240点
     ロ イ以外の場合      120点
◎救急医療管理加算の見直し
 「その他患者の状態に準ずるような重篤な状態」の評価の適正化を行なう。
 (新)救急医療管理加算2 400点
[算定要件]
1.(新規)ただし、当該加算は入院時に重篤な状態の患者に対して算定するものであり、入院後に悪化の可能性が存在する患者については対象とならない。
 (改)救急医療管理加算1  ア~ケ
 (新)救急医療管理加算2  コその他、に準ずるような重篤な状態
2.(新規)年に1度「コ」に該当する患者の概要につい
て報告を行なうこと。
◎急性期病棟におけるリハビリ専門職配置に対する評価
 7対1、10対1に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を配置した場合の加算を新設する。
 (新)ADL維持向上等体制加算 25点(1日につき、14日を限度)
※当該加算を算定している患者は疾患別リハ等を算定できない。
[施設基準]
①当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上の常勤配置すること。
②当該医療機関に、リハに関する3年以上の臨床経験と研修を修了した常勤医師が1名以上勤務していること。
③当該病棟の直近1年新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は循環器系の疾患、新生物、消化器系、運動器系または呼吸器系の疾患の患者が6割以上であること。
④アウトカム評価として以下のいずれも満たすこと。
ア)直近1年間に当該病棟を退院した患者のうち、入院時よりも退院時にADLの低下した者の割合が3%未満であること。
イ)当該病棟入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している割合が1.5%未満であること。
◎夜間における看護補助者の評価
【夜間急性期看護補助体制加算】
(新)イ夜間25対1急性期看護補助体制加算 35点(1日につき、14日を限度)
(改)ロ夜間50対1急性期看護補助体制加算 25点
(改)ハ夜間100対1急性期看護補助体制加算 15点
◎医師事務作業補助者の評価
 医師事務作業補助者の業務を行なう場所について、一定以上の割合を病棟又は外来とした上で、医師事務作業補助体制加算の更なる評価を新設する。
 (新)医師事務作業補助体制加算1
    イ 15対1 860点(入院初日)
    ロ 20対1 648点(入院初日)
    ハ 25対1 520点(入院初日)
    ニ 30対1 435点(入院初日)
    ホ 40対1 350点(入院初日)
    ヘ 50対1 270点(入院初日)
    ト 75対1 190点(入院初日)
    チ 100対1 143点(入院初日)