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ホーム全日病ニュース(2023年)第1038回/2023年8月15日号特定集中治療室などの宿日直許可基準で疑義解釈

特定集中治療室などの宿日直許可基準で疑義解釈

特定集中治療室などの宿日直許可基準で疑義解釈

【厚労省】体制整えていれば差し支えないが、次期改定の過程で整理

 厚生労働省は7月24日、診療報酬の疑義解釈(その54)を事務連絡した。特定集中治療室などに勤務する専任の医師が、宿日直許可を得て勤務することが、施設基準を満たしていることの判断について、明らかにしている。
 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料1、総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準では、「専任の医師が、午前0時から午後12時までの間、常に治療室内に勤務していること」を求めている。「医師、看護師等の宿日直許可基準」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、常時治療室内にいることの是非に対する回答が示された。
 回答では、「専任の医師が、常時治療室内の患者に対して自ら適切な診療を行い、昼夜にかかわらず勤務する体制を取っている場合は差し支えない。ただし、宿日直許可と特定集中治療室管理料等の施設基準における医師の配置との整理については、2024年度診療報酬改定の過程において明確化する」との考えが示された。
 そのほか、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児特定集中治療室管理料2、新生児治療回復室入院医療管理料についても、それぞれ適切な勤務形態が求められていることに対し、宿日直許可基準を取得し、宿日直を行っている医師が施設基準を満たしているかの是非について、同様の見解が示されている。

 

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