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ホーム全日病ニュース(2021年)第1000回/2021年12月15日号病院の控除対象外消費税への補てんは110.1%

病院の控除対象外消費税への補てんは110.1%

病院の控除対象外消費税への補てんは110.1%

 厚生労働省は12月2日、中医協の医療機関等における消費税負担に関する分科会(飯塚敏晃分科会長)に、2020年度の控除対象外消費税の診療報酬による補てん状況を報告した。
 補てん率は全体で103.9%。病院が110.1%、一般診療所が87.0%、歯科診療所が103.4%、薬局が112.7%。病院の内訳をみると、一般病院が110.7%、精神科病院が104.4%、特定機能病院が110.0%、子ども病院が106.8%。一般病院のうち、医療法人は117.4%、国立は109.6%、公立は88.1%だった。
 一般診療所や公立病院が100%に満たないが、一般診療所は新型コロナの影響で、初再診料の算定が減り、公立病院は元々赤字基調で支出が収入より多いことが影響していると考えられる。
 全体としては補てんの不足はなく、2020年度は新型コロナの影響で、補てん状況の厳密な検証が困難であることから、2022年度診療報酬改定で上乗せ点数の見直しは行わないことで合意した。

 

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