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ホーム全日病ニュース第810回/2013年10月15日号厚労省「必要な病床」の区分と病床数...

厚労省「必要な病床」の区分と病床数めぐり2案を提案

厚労省
「必要な病床」の区分と病床数めぐり2案を提案

【医療部会】
医療法等改正へ、機能分化を推進する都道府県の権限強化策も提示

 

 厚労省は10月11日の医療部会に、医療機能報告制度と地域医療ビジョン策定の次のステップとして、「医療機能ごとに基準病床数もしくは『必要な病床数』を定める仕組みを医療法で措置する」という提案を行なった。提案は2つの選択肢からなる。
 1つは、新たに一般病床と療養病床を報告制度の機能ごとに区分して、それぞれに基準病床数を設定する(各機能の病床数が基準病床数を超えている場合は、新規の開設・増床、都道府県は現行どおり不許可・勧告という取り扱いができる)というもの。
 つまり、一般病床と療養病床を、医療機能報告制度で用いる「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」という機能区分で分けて現行の病床種別と同様の許可制度とする。その上で、現行の基準病床数は継続しつつ、4区分ごとの基準病床を新たに定める(案1)、ということである。
 現在、一般病床と療養病床の基準病床数は1 つのカテゴリーとして合計数が算定されているが、これによると、療養病床は基本的に慢性期の区分として独立に設定され、一般病床も3つの区分ごとに基準病床数が設けられることになる。
 2つ目は、現行の病床区分は変えずに、報告制度の医療機能ごとに定量的な基準を定めて各機能の必要な病床数へと誘導を図る(案2)、というもの。
 報告制度では、当面、定性的な基準で機能区分が選択されるが、報告内容の分析を踏まえて定量的な基準(手術や処置等医療の内容を踏まえた指標)を作成(定量的基準は都道府県が政策的に補正できる)、それにそった各機能ごとの「必要な病床数」を算出、その範囲内に収まるよう医療機関を誘導していくという仕組みである。
 基準病床数は医療計画上の規定であるが、「必要な病床数」は、医療計画と一体に策定される地域医療ビジョンにおける設定という位置づけになる。
 一見すると、(2)の提案はこれまで議論してきた考え方に近い。
 ただし、案を説明した土生総務課長は、案2について、「基準にあわない病床は(報告にあたって)当該機能を選択できない」と指摘。本来、医療機関が任意でできるとされてきた機能選択が、必ずしもそうならない可能性を示唆した。加えて、定量的基準の補正、基金と診療報酬上の手当て、さらには別途提案された役割と権限を強化する措置を含め、都道府県が強力な誘導を行なうことが考えられる。
 上記2案のいずれも、機能ごとの基準病床数または必要量は、都道府県の判断で一定の補正ができるとされている。
 「この2案のいずれかを選んでほしい」とした上で、土生課長は、地域医療ビジョンと医療計画を介した機能分化と病床再編を推し進める都道府県の役割と権限強化策として、(1)医療計画策定・変更時に保険者協議会の意見を聴く(2)機能分化・連携のために必要に応じて2次圏ごとの圏域連携会議を活用する(3)ビジョン達成のために都道府県知事は診療報酬に関する意見を出せる(4)都道府県知事は一定期間(1年)休眠の病床に稼動・削減を要請できる(5)都道府県知事は医療機関に医療機能の転換等を要請・指示できる(6)医療計画(5ヵ年)と介護保険事業支援計画(3ヵ年)の整合性を図るために、医療計画のサイクルを6年とし、在宅医療など重なる部分の計画は3年ごとに見直す(7)消費税増税分を投入した基金を都道府県に設けるなどの措置を医療法(とその政省令)もしくは高齢者医療確保法等に位置づけるという提案を行なった。
 このうち、(1) (2)はすでにある協議機関の活用を法定化する、(3)は高齢者医療確保法で医療費適正化目的の意見提出権限を機能分化推進目的にも適用拡大する、(4)(5)は現在公的医療機関には認められている都道府県知事権限を私的医療機関にも適用拡大する、ことをそれぞれ意味する。
 いずれも、国保の都道府県移管に伴って都道府県の権限を強化する措置であり、これまで公的医療機関を対象とした措置の範囲を拡げた上で、私的医療機関にも拡げるという発想である。
 こうした提案を受けた医療部会は、冒頭2つの提案に対して、圧倒的な委員が「案2」の考え方を支持もしくは条件付で賛成した。その中で、全国知事会の荒井委員は「案1」に代表される都道府県の権限強化を強く要請した。
 事務局は11月いっぱいに医療法等改正にかかわる報告のとりまとめを要請している。今回の提案も、他の改正課題ともども、あと2~3回ほどの会合で結論が迫られている。