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ホーム全日病ニュース第813回/2014年11月15日号「ホールディングカンパニー」とともに...

「ホールディングカンパニー」とともに複数医療法人のグループ化も検討

「ホールディングカンパニー」とともに複数医療法人のグループ化も検討

【医療法人の事業展開等に関する検討会】
厚労省「非営利性の確保等を前提に検討」。「医療法人制度のあり方」も視野

 

「医療法人の事業展開等に関する検討会」(11月6日)に示された
事務局資料から
 1面記事を参照

□検討会の開催要綱
●検討内容
(1)医療法人制度のあり方について
(2)医療法人等の間の連携の推進について
(3)医療の国際展開について
(4)医療機関による健康増進・予防や生活支援の推進について
(5)社会医療法人制度のあり方について
(6)その他
●検討スケジュール
「検討内容」のうち、まずは(3)(4)(2)の順に議論を進め、(3)と(4)は年内を目途にとりまとめるとともに、その他の事項についても順次検討を進める。
 (来年度以降の検討スケジュールは今後検討)
□今後、検討会で議論していただきたいテーマと主な論点について
以下は医療法人の「非営利性の確保」等を前提に検討する。なお、論点については、例示として、現時点で想定されるものを挙げている。
●健康増進・生活支援に係る取組について
医療法人が、通院している患者や入院又は通院していた患者等に対して配食を行なう業務を、医療法第42条に規定する、病院等の業務に支障がない限り行なうことができる附帯業務に位置づけてはどうか。
●医療法人の合併等について
・中小規模の医療法人を大規模集約する目的ではなく、地域の医療提供体制として連携を強め、地域医療の再構築を進める観点や経営に行き詰まった医療法人を健全な形で再生するという観点から、医療法人の合併や権利の移転等に関して検討を行なうべきではないか。
・国民会議等が提案する「ホールディングカンパニーの枠組み」や複数の医療法人のグループ化等について、どのように考えるか。
●医療法人に係る医療の国際展開に係る論点について
医療法人が海外で病院を運営する事業について、①本来業務である病院等の業務に支障がない範囲内で行われること②海外においても適正な内容の医療を行なうことを条件に認めてはどうか。
・具体的には、医療法人が海外で病院を運営する事業について、医療法第42条に規定する、病院等の業務に支障がない限り行なうことができる附帯業務に位置づけてはどうか。
・また、海外で行なう医療の適正性を担保するため、例えば、定期的に事業報告書を厚生労働省に提出させるとともに、適宜必要に応じて報告を求めるなどの仕組みを導入してはどうか。
・医療法人が海外で病院を運営する事業を行なうに当たっては、当該医療法人が、海外で病院を運営する現地の法人に対して出資する必要がある。
・これについて、海外における業務が失敗したとしても、国内における医療の提供に与える影響を最小限にするため、例えば、出資の価額については、医療法人の剰余金の額の範囲内にするなど一定の要件を設けることを前提に認めてはどうか。