全日病ニュース

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5月8日付で省令・通知。厚労省は支援団体への名乗りを要請

【医療事故調査制度】

5月8日付で省令・通知。厚労省は支援団体への名乗りを要請

 10月1日に施行される医療事故調査制度に関する医療法の規定を具体化した「医療法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第100号)」が5月8日に公布された。厚生労働省は、また、同日付で医政局長通知(医政発0508第1号)を各都道府県知事宛に発出、3月20日に公表した「医療事故調査制度の施行に係る検討会」の検討結果を添付した。
 「検討会」の検討結果には省令事項と通知事項が明記されている。このうち省令事項は今回の改正医療法施行規則に明記されたが、通知事項についてはこの医政局長通知をもって代えられる。
 厚労省は医療事故調査制度で厚生労働大臣が指定する第3者機関(医療事故調査・支援センター)の申請を5月22日をもって締め切るとした。第3者機関には、現在のところ、医療安全調査機構が申請する意向を表明している。
 厚労省は、また、医療機関の院内調査を支援する医療事故調査等支援団体に手上げを企図する関係団体に、その旨医政局総務課宛照会するよう要請している。支援団体は、別途、大臣告示で定められる。
 厚労省は、さらに、省令・通知を補足するQ&Aを作成する予定だ。ただし、「Q&Aは制度運営の指針となるものではない」(医政局総務課)としている。