全日病ニュース

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ホーム全日病ニュース(2020年)第958回/2020年3月1日号オンライン資格確認の導入に向け説明

オンライン資格確認の導入に向け説明

オンライン資格確認の導入に向け説明

【厚労省】今年夏から医療機関のシステム整備がスタート

 厚生労働省は2月18日、全国高齢者医療主管課長および国民健康保険主管課長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議を開催した。2021年3月からスタートするマイナンバーカードの被保険者証としての利用について、説明があった。顔認証つきカードリーダーの配布など、医療機関のシステム整備への支援は今年夏から実施される。
 濱谷浩樹保険局長は、「オンライン資格確認について、今年は各方面でシステム改修などの準備を着実に進めていく。マイナンバーカードの保険証としての利用についても、取り組んでいく。医療機関にとっては患者の医療保険資格の本人確認がしっかりできるなど、さまざまなメリットがある。厚労省は、関係省庁と連携して、必要な支援に万全を期する考えだ」と述べた。
 オンライン資格確認のシステムにおいては、患者は医療機関の窓口でマイナンバーカードを提示した上で、PINコードを入力するか、カードの顔写真との照合をしてもらうことで、医療保険の資格確認を受ける。
 顔写真との照合は、職員が目視でカードの顔写真と本人を見比べるか、または顔認証つきカードリーダーを利用する。資格確認は、従来から使用している被保険者証で行うことも可能だ。
 厚労省はオンライン資格確認を推進するため、全保険医療機関に顔認証つきカードリーダーを配布する予定。厚労省はその財源として医療情報化支援基金を創設しており、2019年度予算では300億円、2020年度の予算案では768億円を計上している。医療機関のシステム整備は今年8月以降となる予定だ。
 マイナンバーカードを被保険者証として利用すれば、患者は政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で、薬剤情報や特定健診データ、医療費通知の情報を確認できる。医療機関では、患者本人の同意があれば、医師らが患者の薬剤情報等を閲覧し、治療方針の決定や薬の処方にそれらの情報を役立てられる。
 また、災害時に特定地域の各医療機関でマイナンバーカードなしにレセプト情報を医師らが閲覧できる仕組みをつくる方針が説明された。災害時、患者が避難する際にマイナンバーカードを持っていなくても、医療機関に受診した際には、それまで処方されていた薬剤情報を見られるようにする。

 

全日病ニュース2020年3月1日号 HTML版