全日病ニュース

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非常勤当直医の常勤換算 外来応需の2次救急病院等は“分母倍化”不要

非常勤当直医の常勤換算
外来応需の2次救急病院等は“分母倍化”不要

 

 厚生労働省は、6月10日付の立入検査要綱一部改正通知に、外来の応需体制をとる2次救急医療機関、救急告示病院、精神科病院等で当直に当たる非常勤医師の常勤換算は、非常勤医師の常勤換算と同様に計算する旨明記した。
 通知は「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」(医政発0610第11号)。
 非常勤医師の常勤換算は「1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間により換算」して計算されるが、当直に当たる非常勤医師の場合は、分母を「病院で定めた医師の1週間の勤務時間の2倍とする」というのが現行の規定。
 ただし、「交代制勤務などにより通常と同様の診療体制をとっている場合」は、「その時間にその体制に加わって勤務する非常勤医師の換算は1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間により換算する」として、“分母倍化”規定の対象外とされている。
 しかし、これまで、「通常と同様の診療体制をとっている場合」として例示されてきたのは「夜間の外来診療や救命救急センターなど」であったため、立入検査で2次救急医療機関等は“分母倍化規定”の対象とみなされ、救命救急センターと比べて不公平に取り扱われてきた。そのため、2次急や精神科の病院などからは改正を求める声が高まっていた。
 この問題は、すでに1年前に、厚労省医政局と日本医師会との間で「2次救急医療機関等も“通常と同様の診療体制をとっている場合”に該当する」との解釈で合意していたが、明文化されなかったために旧来解釈で臨む都道府県が多く、事態は改善されなかった。
 しかし、今回の改正によって、外来の応需体制をとる2次救急病院等の非常勤当直医は他の非常勤医師と同様の常勤換算が全国一律に適用されるため、当直医の確保に苦しむ病院にはまさに朗報となった。