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ホーム全日病ニュース第811回/2014年11月1日号特定行為案と指定研修の案を了承。...

特定行為案と指定研修の案を了承。保助看法の改正へ

特定行為案と指定研修の案を了承。保助看法の改正へ

特定行為案と指定研修の案を了承。保助看法の改正へ

【チーム医療推進会議】
特定行為は一般の看護師も可能。指定研修は勤務と並行した受講も可

 

 10月29日のチーム医療推進会議は、特定行為を実施する看護師の研修制度等を検討してきた看護業務検討ワーキングチームの「検討状況報告」(10月17日)を了承した。同報告は社保審医療部会への報告を経た上で、保助看法の改正に反映される。
 「報告」は、指定研修を修了した看護師が、医師の包括指示の下、プロトコールにもとづいて自らの判断で特定行為を実施する制度について、41の診療補助行為を特定行為案とするとともに指定研修の骨組み案をまとめ、10月17日の会合で合意した。
 これによって2010年5月から36回にわたって開かれてきた同WGは廃止となった。
 制度の枠組みは保助看法に書き込まれ、通常国会で改正法が成立後、特定行為案や指定研修の仕組みをあらためて審議する検討会が設置され、そこで具体的な制度設計を固めたのちに省令等で制定、早ければ15年度から施行する。
 指定研修は41の行為を14の分野に分けて選択受講できる上、eラーニングの利用が認められ、実習は指定研修機関以外でもできるなど、現役看護師に配慮したものとなる。研修機関は14の分野ごとに指定される。基準のいかんによっては民間病院の指定も可能だ。
 また、特定行為は指定研修を修了した看護師以外も医師の具体的指示で実施できるため、この制度によって看護現場が混乱する懸念はなくなった。その場合、必要な研修を院内で受けることが努力義務となる。
 ただし、指定研修を修了した看護師に特定行為を実施させるか否かは医師の裁量となるため、同行為に起因した事故で医師の責任が問われる可能性はこれまでと変わらない。
 厚労省は、今後、指定研修を修了した看護師をどう呼ぶかという名称も検討するとしている。施行と併せて、厚労省は特定行為以外の診療補助行為も通知で明確化し、グレーゾーンの解消に努める方針だ。

「これまでの検討状況」(要旨) 10月17日の看護業務検討WGは、PDF版を参照