全日病ニュース

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仮称 「医療介護総合確保促進会議」を設置。総合確保方針を提言

仮称 「医療介護総合確保促進会議」を設置。
総合確保方針を提言

医療計画(地域医療構想)、介護保険事業計画、新基金事業計画の基となる方針

 厚生労働省は7月9日付で保険局に医療介護連携政策課を新設、医療費適正化対策推進室を同課に移管した。医療介護総合確保促進法の成立にともなうもので、地域包括ケア体制の構築に向け、省内の体制を強化することが目的(3面に関連記事)。
 厚労省の組織改正は基本政策の取りまとめや各局間の政策調整を行なう大臣官房審議官にも及び、これまで「医療保険、医政、医療・介護連携担当」だけであった審議官を「医政担当(老健局・保険局併任)」と「医療保険、医療・介護連携担当(医政局・老健局併任)」に分け、2審議官による専任制とした。
 医療介護連携政策課の初仕事は「医療介護総合確保促進会議(仮称)」の設置となる。
 医療介護総合確保推進法を構成する「地域における医療介護の総合的確保促進法」は、都道府県医療計画(地域医療構想を含む)や介護保険事業(支援)計画の基本方針(指針)の基本事項、両計画の整合性確保に関する事項、さらには、新基金の都道府県授業に関する基本指針などを盛り込んだ総合確保方針を国が定めるとしており、かつ、その策定にあたっては「関係者から構成される医療介護総合確保促進会議を開く」としている(同法第3条3項)。
 したがって、前出会議は、今後の医療計画、介護保険事業計画、新基金の都道府県事業計画のベースとなる考え方と今後の方向を示す場となる。
 厚労省は、同会議を今年度は7~8月に2回開催して基本的考え方をまとめ、9月上旬に総合確保方針および新基金の交付要綱等を告示する方針。さらに、11月以降に第3回会議をもち、新基金の交付状況等の報告を行なう予定だ。