全日病ニュース

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医療介護総合確保法が6月25日に一部施行

医療介護総合確保法が6月25日に一部施行

 通常国会で成立した医療介護総合確保法が6月25日に公布かつ一部施行されたが、同日付で同法の施行に伴う関係省政令と告示の整備等にかかわる政省令および告示が公布・施行された。
 これに伴い、厚生労働省は同日付で、医政局長、社会・援護局長、老健局長の連名による通知(医政発0625第1号、社援発0625第1号、老発0625第1号)を各都道府県等に発出、市町村や管下医療機関・関係団体等への周知を要請した。
 施行された法律は、(1)地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進法の一部改正、(2)前出促進法一部改正に伴う経過措置、(3)診療放射線技師法の一部改正、(4)社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正法、の4項。
 このうち(1)の内容は主に以下からなる。
①題名を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に改正する。
②厚生労働大臣は地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)を定めなければならないこと。
③都道府県及び市町村は、総合確保方針および地域の実情にもとづいて、医療及び介護の総合的な確保のための事業計画(都道府県計画と市町村計画)を作成できること。
④都道府県計画は医療計画および都道府県介護保険事業支援計画との整合性を図り、市町村計画は市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図ること。
⑤都道府県が事業計画に要する経費を支弁するための基金を設ける場合には、国は必要な資金の3分の2を負担する。国が負担する費用は増加する消費税の収入をもって充てること。
 (3)の内容は、病院・診療所以外の場所で、診療放射線技師が胸部エックス線検査を行なう場合は、医師・歯科医師の立会いがなくても実施できること、(4)は介護福祉士の資格取得方法の見直しに関する規定の施行期日を2015年4月1日から16年4月1日に延期する、というもの。
 また、老健局は同日付で介護保険計画課長と振興課長連名の通知を発出、同日に施行された整備省令の施行に伴う介護保険法関係の留意事項を各都道府県に示した。