全日病ニュース

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生活機能維持改善リハと地域貢献の基準を示す

【2015年度介護報酬改定】

生活機能維持改善リハと地域貢献の基準を示す

療養機能強化型 算定施設に全患者のDPCコード(上6桁)記載を求める

 厚生労働省は3月末にかけて2015年度からの介護報酬に関する老人保健課長通知および同課発の事務連絡を都道府県等宛に送付し、今回の介護報酬改定に関する詳細な規定と解釈を示した。(2面に「療養機能強化型」に関する留意事項とQ&Aを掲載)

 その中で、介護療養施設サービスに新設された療養機能強化型の要件のうち、「生活機能を維持改善するリハビリ」と「地域に貢献する活動」の基準の具体的考え方を示した。
 このうち、当該病院との地域住民と連携・協力活動および入院患者等と地域住民との交流を求める地域貢献要件に関しては、15年度に限り、16年度中に実施する場合も認められるとされた。
 また、療養機能強化型の算定施設には、短期入所療養介護を除く全患者について、医療資源を最も投入した傷病名をDPCコード(上6桁)を用いて記載することを求めた。ただし、DPCコードの記載は15年度は努力義務とし、詳細は別途通知するとしている。
 Q&Aでは、複数の病棟をもつ病院において病棟単位で療養機能強化型を届け出ることはできないとの解釈が示された。
 同省は、また、昨年6月に制定された医療介護総合確保推進法における介護保険制度関係の4月1日施行(一部規定は8月1日施行)にともなう整備政令、整備省令、整備告示を3月31日に公布するとともに、老健局長名による施行通知(老発0331第11号)と介護保険計画課長名による留意事項通知(老介発0331第1号)を、それぞれ3月31日付で発出した。
 整備政令(介護保険法施行令の一部改正)は、①2割負担となる第1号被保険者の所得基準、②自己負担限度額が44,400円となる要介護被保険者等の基準、などからなる。
 整備省令(介護保険法施行規則の一部改正)は、①要介護被保険者に対する負担割合証の交付、②要介護等認定更新時の有効期間を原則12ヵ月(上限24ヵ月)とする、③包括的支援事業に位置づけられた在宅医療・介護連携推進事業にかかわる医療・介護関係者への研修等を事業内容に定める、などからなる。