全日病ニュース
4月からの診療報酬改定で各種通知や事務連絡
4月からの診療報酬改定で各種通知や事務連絡
【厚生労働省】システム充実加算や後発品使用体制加算などの見直し
厚生労働省は1月31日、2023年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する各種通知・事務連絡等を発出した。特例措置には、「医療DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」と「医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置」がある。また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する疑義解釈も示した。
オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置は、◇医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険医療機関を受診した患者に対し、初診を行った場合における評価の見直しと、再診を行った場合における評価の新設◇医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険薬局において調剤を行った場合における評価の見直し─となっている。
さらに、オンライン資格確認等システムを導入した保険医療機関・保険薬局がオンライン請求を行っていない場合において、オンライン請求を2023年12月31日までに開始する旨を地方厚生局長等に届け出た場合には、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定できることになる。
これらは、2023年4月から12月までの9か月間の時限的な措置である。
医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置は、◇入院患者への医薬品提供に関する後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用促進を図りながら、医薬品の安定供給に資する取組みを実施する場合の評価の見直し◇診療所の院内処方に関する外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用促進を図りながら、医薬品の安定供給に資する取組みを実施する場合の評価の見直し─となっている。
また、薬局での調剤に関する地域支援体制加算について、後発医薬品の使用促進を図りながら、保険薬局が地域において協力しつつ医薬品の安定供給に資する取組みを実施する場合の要件・評価の見直しも実施される。
オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置と同様に、これらも、2023年4月から12月までの9か月間の時限的な措置である。
システム充実加算で疑義解釈
厚労省は同日付けで、これらの特例措置に関する疑義解釈も事務連絡している。
オンライン資格確認等システムを導入し、オンライン請求を2023年12月31日までに開始する旨を地方厚生局長等に届け出た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算が算定可能となった。しかし、2023年12月31日時点で、オンライン請求が開始されていない場合は、届出時点で同加算の要件を満たさなかったものとして取り扱われることが示された。
再診料の注18に規定し、再診で月1回算定できる医療情報・システム基盤整備体制充実加算3についても回答があった。
回答では、「患者が診療情報の取得に同意しなかった場合」や「個人番号カードが破損等により利用できない場合」は加算3を算定するとした。同加算の算定にあたっては、「他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診等を問診等により確認する」ことを求める。その結果、「前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合」でも加算3を算定できる。
一方、施設基準を満たす医療機関の医師による情報通信機器を用いた再診で、「往診及び訪問診療で算定を行う場合」は、同加算を算定できない。
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