全日病ニュース

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医療法人の海外経営で「遵守すべき事項」―厚労省が通知

医療法人の海外経営で「遵守すべき事項」―厚労省が通知

 

 厚生労働省は3月19日付で医政局長通知(医政発0319第5号「医療法人の国際展開に関する業務について」)を発出、医療法人の附帯業務に追加した「海外における医療施設の運営に関する業務」で遵守すべき事項を明示した。
 その中で、①現地法人への出資額は医療法人会計基準にもとづく貸借対照表の繰越利益積立金の範囲とする、②社会医療法人で収益業務とされた海外経営は、今後、附帯業務とするなどの規制方針を打ち出した。
 「遵守すべき事項」は以下のとおり。
1. 本業務を実施するに当たっては、本来業務である病院、診療所、介護老人保健施設の業務に支障のない範囲内で行なわれる。
2. 必要な現地法人への出資の価額及びその総額は、直近の会計年度に作成された貸借対照表の繰越利益積立金の範囲内とする。その際、医療法人会計基準(2014年3月19日医政発0319第7号)を適用した会計処理を行なう。また、出資を行なう前に、監督庁に、出資する法人の名称、出資の価額等を届け出る。
3. 国際展開に関する業務を行なう医療法人は、毎会計年度終了後3ヵ月以内に事業報告書を厚労省に提出する。また、厚労省の求めに応じて、適宜、必要な報告を行なう。
4. 社会医療法人が国際展開に関する業務を行なう場合は、以降、収益業務ではなく附帯業務として扱い、出資の価額など本通知等で定める事項を遵守する。