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ホーム全日病ニュース(2022年)第1007回/2022年4月15日号2022年度診療報酬改定の疑義解釈を示す

2022年度診療報酬改定の疑義解釈を示す

2022年度診療報酬改定の疑義解釈を示す

【厚労省】不妊治療やDPCなどを除いても医科で257問に回答

 厚生労働省は3月31日、2022年度診療報酬改定の疑義解釈を示した。医科では、不妊治療とDPCなどを除き257問の質問に回答している。不妊治療には90問、DPCには15問、費用請求に関しては28問に答えた。そのほか、歯科診療報酬、調剤報酬、訪問看護療養費、材料価格基準の質問に回答している。以下で、医科診療報酬に関して、主要な内容をみていく。
 情報通信機器を用いた初診料について、「注1のただし書に規定する情報通信機器を用いた初診」を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該医療機関において対面診療を行った場合の初診料の算定は、どのように考えればよいか」との質問には、「初診料(288点)のみを算定する」とした。
 計算式が変更された紹介率・逆紹介率の「初診の患者数」とは何かとの質問には、「初診の患者数とは初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた患者の数を指す」とした。

感染防止対策に数多くの質問
 新型コロナの経験を踏まえ、大きく見直された感染防止対策関連の項目に対しては、多くの質問が出ている。
 感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」に該当する医療機関は、「現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関」とした。感染対策向上加算2の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて…疑い患者を受け入れる体制」に該当する医療機関は、「現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る協力医療機関」とした。外来感染対策向上加算と感染対策向上加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて…発熱患者の診療等を実施する体制」に該当する医療機関は、「現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関」とした。
 外来感染対策向上加算や感染対策向上加算におけるカンファレンスについて、書面により持ち回りで開催または参加することは可能かの質問には、「不可」と回答した。
 外来感染対策向上加算や感染対策向上加算の届出医療機関間の連携については、①特別の関係にある保険医療機関と連携している場合②医療圏や都道府県を越えて連携している場合は、認められるかとの質問があった。回答では、①は可能、②は新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際に適切に連携することが可能である場合は、届出可能とした。
 感染対策向上加算1の施設基準で求める看護師の「感染管理に係る適切な研修」については、◇日本看護協会の認定看護師教育課程「感染管理」◇日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護師教育課程◇東京医療保健大学感染制御学教育研究センターが行っている感染症防止対策に係る6か月研修「感染制御実践看護学講座」が該当するとした。

オンライン診療での外来管理加算
 情報通信機器を用いた再診で、外来管理加算が算定できるかとの質問には、「外来管理加算の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行う必要があるため、算定不可」とした。

ビタミン剤を薬剤に含む場合とは
 「重症度、医療・看護必要度」のA項目の 「注射薬剤3種類以上」については、ビタミン剤を薬剤種類数の対象に含めることができる具体例をあげている。例えば、「患者の疾患または症状の原因がビタミンの欠乏または代謝障害であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合」や「重湯等の流動食および軟食のうち、一分粥、三分粥または五分粥を食している場合」などをあげた。
 救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、具体的にはどのような処置を指すのかとの質問では、「現時点では、イレウス用ロングチューブ挿入法、内視鏡的結腸軸捻転解除術を指す」とした。
 医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」については、次のような回答があった。
 例えば、「他の医療機関での勤務経験を通算することは可能か」に対する回答は「不可」。「雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算することは可能か」に対する回答は「可能」。「5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か」との質問には、「配置基準の数である。なお、配置基準の数については、施設基準通知「第4の2医師事務作業補助体制加算」の1の(2)を参照すること」とした。
 また、病床種別の異なる病床を有する医療機関において、病床種別ごとに15 対1、20 対1等の異なる配置区分での届出は可能であるが、同一医療機関が医師事務作業補助体制加算1と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできないとした。

 

全日病ニュース2022年4月15日号 HTML版

 

 

全日病サイト内の関連情報
  • [1] 2021.7.1 No.989

    2021/07/01 ... 新たなコロナ病床等確保計画 7面. 四病協が医師数の抑制に反対 8面 ... 「DPC/PDPS傷病名コーディングテキ ... 感染症によって有事となった事態に.

  • [2] 2020.4.15 No.961

    2020/04/15 ... 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床を超過する場合には、通常適用される診. 療報酬の減額措置を行わないこととした ...

  • [3] 病院のあり方に関する報告書

    加えて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で明らかとなった医療・介護分野に. おける諸課題は、国や各自治体、提供体制側それぞれにあり方の再考を迫るものである。

  • [4] 第4章 会員へのメッセージ:「病院のあり方に関する報告書 ...

    2020-2021 年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行が、医療のあり方の再検討を課している。いまだ、収束していないが、世界的大流行が2040 年の社会と ...

  • [5] ニュース 1 1 - 全日本病院協会

    る医療機能の強化、病院・病床機能の役割分 ... 遺骨帰還事業や慰霊事業、戦傷病者や戦没者. 遺族、中国残留邦人等に対する ... 師不足に対する支援、そして有事には、.

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