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ホーム全日病ニュース(2022年)第1007回/2022年4月15日号公益通報者保護法の一部改正について

公益通報者保護法の一部改正について

公益通報者保護法の一部改正について

 公益通報者保護法の一部改正があり、事業者は下記の措置をとらなければなりません。(令和4年6月1日施行)

○事業者は次の事項を義務付け(中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務)
・公益通報対応業務従事者(※)を定めること

(※) 公益通報の受付、調査是正措置に関する業務に従事する者。例えば、コンプライアンス部門に所属する者や担当役員などが想定される。
・ 公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置(窓口設定、調査、是正措置、不利益取扱い及び通報に関する情報の漏えいの防止のための措置等)をとること
・ 上記の具体的な内容について指針を策定
・ 実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)を導入
・ 公益通報者を特定させる事項について守秘義務を導入
・ 守秘義務を違反した場合、罰金30万円以下の刑事罰

 平成16年より公益通報者保護法が公布され公益通報(労働者が不正の目的でなく勤務先における刑事罰の対象となる不正を通報すること)したことを理由として降格・減給、その他の不利益な取り扱いは禁止とされたが、近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず、早期是正により被害の防止を図ることが必要とされ、

①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすく
②行政機関等への通報を行いやすく
③通報者がより保護されやすくする

ことを目的として公益通報者保護法の改正がなされたとのことです。
 詳細は消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)に記載されていますので、対象となる従業員数300人以上の事業者においてはこの対策の検討をよろしくお願いします。

 

全日病ニュース2022年4月15日号 HTML版

 

 

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