全日病ニュース

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コロナ診療報酬特例で上乗せ

コロナ診療報酬特例で上乗せ

 厚生労働省は9月27日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)(その77)」を事務連絡した。最近の新型コロナの感染状況を踏まえ、10月から診療報酬の特例的な対応による措置の上乗せを行う。
 入院を必要とする新型コロナ患者に対する、必要な感染予防策を講じた上での診療では、二類感染症患者入院診療加算(1日250点)や救急管理加算(1日950点)の4倍または6倍を算定できる。今回の対応では、疾患別リハビリテーションを実施する場合に、さらに二類感染症患者入院診療加算を算定可とする。
 新型コロナから回復した患者で、引続き入院医療が必要な患者を受け入れた医療機関では、救急医療管理加算(最大90日間)や二類感染症患者入院診療加算の3倍を算定できる。今回の対応では、さらに救急医療管理加算の2倍を算定できる(最大30日間)。
 また、発熱外来や電話等初再診の診療報酬の追加的な対応は、期限を9月末から10月末に延長している。

 

全日病ニュース2022年10月15日号 HTML版

 

 

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