全日病ニュース

全日病ニュース

ホーム全日病ニュース第800回/2013年5月1日号新型インフル対措法を4月13日に施行...

新型インフル対措法を4月13日に施行。行動計画でパブコメ

新型インフル対措法を4月13日に施行。行動計画でパブコメ

医療実施の要請対象専門職種と指定公共機関が定まる

 

 政府は4月12日の閣議で、新型インフルエンザ等対策特別措置法を13日から施行することを決定、同日付で政令を公布した。中国で鳥インフルエンザ(H7N9型)が発生したことを受け、5月に予定していた施行を早めたもの。
 政府は、また、新型インフル等対策特別措置法施行令(政令第122号)を制定、12日付で公布・施行した。内閣官房は4月12日付施行令施行を通知した。
 同施行令において、特措法にもとづく指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、緊急事態の要件、使用制限等の要請の対象施設、医療等実施要請に伴う実費弁償の基準、医療等の実施の要請の対象となる医療関係者などが定められた。
 医療等の実施の要請の対象となる医療関係者は、医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、診療検査技師、臨床工学技士、救急救命士、歯科衛生士とされた。
 使用制限等の要請対象施設の1つとして「介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設」があげられた。
 同施行令にもとづく82の指定公共機関が4月12日付で公示され、13日付で施行された。医療関係では、3師会、日看協とともに全日病、医法協、日病の3病院団体が指定された。
 政府は、さらに、4月16日の新型インフルエンザ等対策有識者会議に、医療提供や予防接種・特定接種等感染防止策の方針を盛り込んだ政府行動計画案を提示、了承を得た。
 これを踏まえ、内閣官房(新型インフルエンザ等対策)は「新型インフルエンザ等対策政府行動計画案」を4月18日付でパブコメにかけた。5月17日まで意見を受けつけ、その後、政府として最終決定する。
 各都道府県と市町村は政府行動計画に沿って、より具体的な行動計画を作ることになる。
 政府行動計画の対象となる感染症(新型インフルエンザ等)は、①感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(新型インフルエンザ)、②感染症法第6条第9項に規定する新感染症でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの、となる。
 感染症法第6条第7項における「新型インフルエンザ」は「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ」であるため、鳥インフルエンザ(鳥から人に感染したもの)は特措法の対象にはならない。そのため、政府行動計画は、国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合の対応を、巻末に参考として付している。

□発生段階ごとの対策の概要 (「新型インフルエンザ等対策政府行動計画案」の概要から)