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ホーム全日病ニュース(2021年)第989回/2021年7月1日号コロナワクチン予防接種の診療報酬の取扱い示す

コロナワクチン予防接種の診療報酬の取扱い示す

コロナワクチン予防接種の診療報酬の取扱い示す

【厚労省・事務連絡】初再診料は算定できない

 厚生労働省は6月17日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)」を事務連絡した。医療機関がワクチンの予防接種を実施する場合の診療報酬の取扱いをQ& A の形で示している。予防接種で窓口負担を徴収する医療機関が出たことなどを踏まえた。
 厚労省が2月16日、市区町村に指示した新型コロナウイルスの予防接種については、保険診療ではないため、基本的に診療報酬は算定できない。ただ、予防接種に関連する診療に対しては、診療報酬を算定できる場合がある。
 まず、予診(予防接種実施規則上の「問診、検温および診察」)では、初診料・再診料・外来診療等は算定できない。
 予防接種を医療機関で実施し、その後、健康状態を観察している間に、何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合、初診料・再診料・外来診療料は算定できないが、「処置、検査または投薬等」は、それぞれ要件を満たした場合は算定できる。
 予防接種を医療機関で実施し、同一日に同一医療機関で別の傷病の診療を行った場合は、初診料・再診料・外来診療料を算定できる。それ以外の項目についても、それぞれ要件を満たしていれば算定できる。
 在宅療養患者等に対して、訪問看護ステーションの看護師等が主治医からの訪問看護指示書または精神科訪問看護指示書に基づき、訪問看護サービス提供を行うとともに、あわせて予防接種後の経過観察を行う場合は、通常どおり、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養を算定できる。
 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(2021年6月4日改訂)では、「接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス等により、一定時間、被接種者の状態を見守る」ことになっている。このサービス等に訪問看護が含まれる。

 

全日病ニュース2021年7月1日号 HTML版

 

 

全日病サイト内の関連情報
  • [1] (その49)(厚生労働省保険局医療課:R3.6.17)

    https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210618_1.pdf

    う。)における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するに当たり、
    保険. 医療機関において、予診(予防接種実施規則第4条に規定する「問診、検温
    及び診察」. をいう。以下同じ。)を行った場合、当該予診を実施したことに対し
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