全日病ニュース

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中医協総会が外来を議論

中医協総会が外来を議論

 中医協総会(小塩隆士会長)は10月20日、外来をテーマに2022年度診療報酬改定に向けた議論を行った。厚生労働省から、かかりつけ医機能を評価する診療報酬のあり方とともに、◇地域包括診療料・加算◇小児かかりつけ診療料◇診療情報提供料(Ⅲ)◇生活習慣病管理料◇耳鼻咽喉科の診療と小児抗菌薬適正使用支援加算等─の論点が提示された。
 地域包括診療料・加算は、診療所と200床未満の病院が算定し、高血圧症や糖尿病の患者への指導・服薬管理等を包括して評価。地域包括診療加算の方が届出・算定回数とも多く、地域包括診療料を含めて、横ばいの状況にある。
 厚労省は、CKD(慢性腎臓病)や心不全の患者に、かかりつけ医が専門医と連携し、基礎疾患に対する治療や悪化の予防等の管理を行う事例を示した。地域包括診療料・加算の対象疾患に追加することに、診療側は賛意を示した。
 地域包括診療料・加算の要件を満たすことが困難な要因では、「対象患者に院外処方を行う場合は、24時間対応の薬局と連携」をあげる医療機関が多い。このため、今年8月から特定の機能を有する薬局の認定が始まったことを踏まえ、要件の緩和が論点となった。
 小児かかりつけ診療料の施設基準の届出をしていない理由では、「時間外対応加算1または2に係る届出要件を満たせないから」と回答した施設が3割程度で多い。時間外対応加算1の要件は「電話等に原則24時間常時対応」、加算2は「電話等に標榜時間外の夜間の数時間の対応」。小児かかりつけ診療料の施設基準の緩和について、支払側からも一定の理解が得られた。
 診療情報提供料(Ⅲ)については、かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対し、継続的な診療を行っている場合に、紹介元の医療機関からの求めに応じて、診療情報の提供を行った場合を評価している。しかし、紹介元のかかりつけ医機能の届出状況が把握できていない場合や、自院がかかりつけ医機能に係る届出を行っていない場合は、診療情報提供料(Ⅲ)を算定できない場合があり、見直しが課題となった。
 生活習慣病管理料は、薬剤を含めた包括点数だが、糖尿病を主病とする患者の外来診療における1件あたりの調剤レセプト請求点数の分布をみると、2020年の中央値は1,374点で、平均値は2018年から2020年にかけて増加しているため、見直しが論点となった。

 

全日病ニュース2021年11月1日号 HTML版